刑事事件・刑事裁判(訴訟)

刑事事件の解決には、刑事事件に強い弁護士に相談を!

 

タイにおける刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士をお探しなら、是非、タイ在住支援法律事務所にお任せください。

 

刑事事件は、民事事件とは全く違い、手続も複雑で異なるので、刑事事件を取り扱っていない法律事務所や弁護士に相談や依頼をするには、大変大きなリスクがあります。そのため刑事事件の逮捕の回避、勾留の阻止、保釈許可、不起訴処分、執行猶予判決などを早期に解決に導くには、刑事事件に関する法的知識と経験が豊富な弁護士を依頼する必要があるでしょう。それによって、警察や検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が高くなります。

 

タイ在住支援法律事務所は、刑事事件の弁護に特化した弁護士がおり、設立以来、日本人を中心にした外国人の刑事事件を専門に扱って参りました。当事務所に所属する弁護士は、刑事事件の相談実績やこれまでの解決実績が豊富にあり、各種の詐欺における財産犯事件を中心として多くの被疑者・被告人の事件の受任、覚せい剤等の薬物事件、強制わいせつや性犯罪事件、従業員の横領や着服などの多様な案件を数多く解決してきています。刑事事件に巻き込まれた場合には、是非、タイ在住支援法律事務所に御相談ください。覚せい剤等の薬物事件に関する詳細はこちら

 

365日相談受付・迅速対応

刑事事件は、何しろスピード感が大事になり弁護活動の迅速性が求められます。特に、薬物犯罪事件は、早めに活動を開始することで結果が大きく変わってきます。タイ在住支援法律事務所では迅速な弁護活動をしております相談や土日祝日、夜間問わず対応可能です。接見についてもお電話をいただいてからすぐ対応を行うこともできます。

 

もし、タイに居らっしゃるご身内がタイ警察に逮捕されたり捜査を受けたりした場合には、日本のご家族からも当事務所にご連絡をいただきまして、緊急で対応が可能です。

まずは、身柄拘束からの解放を求めて手続きを進めます。被害者との示談交渉、刑事裁判の最善の対策を行い、刑事事件に強い弁護士が全力でサポートいたします。

 

 

 

【24時間対応】弁護士の緊急レスキューをご利用ください!

警察に逮捕された時

タイで警察に拘束された場合、警察から呼出された場合の警察対応、被害に遭った際の警察への被害届や告訴状の提出など、その他、急病や事故、救急車の手配や病院内での通訳等、タイ現地の日本人の方もご旅行中の日本人の方も緊急時にご利用いただけます。

 

当法律事務所では、緊急時や問題発生時等、トラブルの際に24時間いつでも お電話いただけます。法律相談だけでなく、必要に応じて緊急出動が可能です。警察関係事案や刑事事件につきましては素早い行動が必要となりますので、ご相談をいただいた際は、可能な限り最優先して対応させていただきます。

 

また、犯罪の疑いをかけられた方のご家族からの法律相談と弁護士依頼も承ります。タイの法律では、犯罪の疑いをかけられた方の権利を守るため、弁護士に弁護を依頼する権利を認めています。ご本人が自分で弁護士を頼めない状況の場合や、家族や友人、会社の同僚が逮捕されてしまった場合、その家族が弁護士を依頼することもできます。

 

タイでの刑事事件発生時には、タイ在住支援法律事務所の刑事事件に強い弁護士が、緊急対応致します。「24時間 緊急レスキュー」をご利用ください。

 

 

 

警察に逮捕された時の緊急連絡先


【警察事案 緊急相談専用電話】

 

タイ国内から   091-068-8203 

  

日本・海外から  +66-91-068-8203

 

警察事案・緊急時のための Line QRコード登録

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~目次(表示)~

 

◆タイ警察 への訴えと 刑事裁判

◆弁護士による犯罪被害者への支援

●刑事告訴・警察へを訴えを起こしたい

  • タイ警察への事件の訴え
  • タイ警察対応・法律相談 24時間 受付
  • タイの刑事事件の追及の在り方(刑事裁判 提訴)

 

◆警察に捕まった・刑事告訴をされた方(被疑者の場合)

  • 事実確認
  • 冤罪のケースでは
  • 実際に、犯罪を犯してしまったケースでは
  1.   被告人の権利と人権を守るために
  2.        刑法の場で、弁護士は中立に公正な支援を行う

◆タイ在住支援法律事務所が誇る弁護活動の強み

 

 

 

◆タイ警察 への訴えと 刑事裁判

被害者が直接、刑事裁判所に刑事告訴が可能

タイにおける刑事事件とは、タイ国家が罪を犯した私人の処罰を決めることを指し、裁判の判決で有罪判決であれば刑罰が科されます。日本の法律では、訴える側は必ず検察官となり、訴えられる側は被告人となります。しかし、タイの法律では、被害者が個人的(私人が)にタイ警察または、直接、刑事裁判所に刑事告訴が可能です。

 

 

● 刑事告訴された(加害者 被疑者)のケース

 

タイの警察への対応・刑事裁判での弁護(弁護士受任が可能)

 

  • 身内や従業員がタイ警察に逮捕されてしまった
  • 警察から呼び出されてしまった

 

● 刑事告訴したい(被害者)のケース

 

  • タイで相手を訴えたい
  • 刑事裁判にて告訴をしたい
  • タイ警察へ被害届(訴え)を提出したい

 

刑事告訴された(加害者 被疑者)も、刑事告訴したい(被害者)のケースの刑事事件に対しても、タイ在住支援法律事務所では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が最善の支援を行います。刑事事件の早期解決には、迅速に事件解決にあたることが重要となります。出来るだけ早い段階で弁護士に相談して、できるだけ早く事実の確認をするために弁護人に事件解決の依頼をすることが必要です。

 

タイ在住支援法律事務所が提供する価値は、真の解決を目指して誰よりも熱心に活動できる弁護士たちが集まっているということです。それは、当事務所がタイにおける事件の解決にあたり、外国人であろうとも、日本人への公正な権利を主張するために設立された事務所であり、他の事務所にはない特色です。

 

 

 

◆弁護士による犯罪被害者への支援


刑事告訴・警察へ訴えを起こしたい

タイでの生活で、何かトラブルやに見舞われたときに警察に相談したいと思う人も多いでしょう。言葉の問題などで、上手く説明できるのか?タイ警察に取り合って貰えるのか?とお悩みではないでしょうか。外国ということもあり、言葉の問題もあります。一人でタイ警察に行くのが不安な場合は、弁護士に相談して警察署まで一緒に同行してもらいましょう。

 

犯罪被害にあったときの届出ですが、気をつけないといけないのは、警察に提出する書類は、「告訴状」と「被害届」の2種類があります。告訴状が受理された場合には、タイ警察捜査機関は、捜査を開始しなければならない義務が生じるため、特に、被害届だけでなく告訴状を提出したいと考える場合、被害届だけの場合よりも、タイ警察に受理してもらえるハードルは、はるかに高くなります。「タイ警察に届け出たい」、「自分で警察に行ったが、結局、取り合ってもらえなかった」といった場合にも、弁護士が、被害届内容や告訴内容を纏めて警察へ同行します。告訴をお考えの場合、被害届提出だけの場合以上に弁護士へ相談をして、確実にタイ警察に受理してもらい、捜査を開始してもらいましょう。

 

自分自身でタイ警察へ出向いたとき、タイ警察の対応が悪くなってしまうことの背景には、相談する側が、外国人であり、言葉や内容に誤解や勘違いのある場合も少なくありません。また、タイ人であっても、警察を味方に捜査をしてもらうためにはコツが必要になります。

 

タイ警察は24時間365日稼働していますが、現実には、コンビニエンスストアのように、都合のいいように相手をしてもらうというわけにはいきません。緊急性の非常に高い案件を除いて、夜間や休日に相談にタイ警察へ行っても満足な形で応えるのが難しい状況に置かれている可能性もあることや、事件内容によって担当警察が違ったりするので、事件内容に従事する警察官へ相談をしなければ意味をなさないからです。したがって、まず、弁護士が、警察対応での事件介入する場合は、事前に電話で予約をしてから、タイ警察に訪れます。

 

あらかじめ弁護士に相談し、弁護士が同行または被害届を作成するメリットは、弁護士が告訴することで、警察へ訪れた「目的」を明確にできます。適切な証拠・証言などの法的な問題点を適切に警察に伝え、取り調べ書面や告訴状に記載することが出来る点にあり、それにより、警察が適切に捜査を進めてくれるからです。また、刑事事件として取り扱われた場合、タイ警察から事情聴取の呼び出しを何度か受けることになります。警察で何を話すべきか?どのような証拠をもっていけばいいのか?等、不安な点は多いでしょう。

 

加害者から示談の申入れ等があった場合には、納得のいく範囲で示談交渉 (示談をすることで、被害者自身の処罰感情の表明や被害弁償をしてもらうことが可能) をしていく場合がありますが、納得が得られない場合にも、損害賠償 (慰謝料) 請求に関する民事裁判等、多種多様な法的サポートを行います。示談については、示談で解決するメリットで解説しています。

 

 

タイ警察対応お任せください!法律相談 24時間 受付

まだ、犯罪や事故の発生までには至ってないけれど、詐欺や横領の疑い、職場でのパワハラ、インターネットでの侮辱やSNSでの恐喝、ストーカーや DV など、タイで生活しているうえで不安を感じている多様な問題への相談に対応しています。警察に相談したいことがあるときには、タイ在住支援法律事務所の警察事案相談専用電話をご利用ください。タイ全国どこからでも土日・祝日を問わず24時間対応致します。

 

  • 相談の対応については、その場で専門の相談員が日本語にて対応します。
  • 土日・祝日及び事務所の営業時間外も、24時間受付体制で対応します。
  • 通話料は利用者負担となります。

 

タイ警察対応の相談を専門にする担当が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者の状況や希望など、相談内容によっては、弁護士と日本人の専門家など、必要な要員にて緊急対応をします。また、寄せられた相談内容に応じて、当事務所の関係する部門が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告や刑事告訴、慰謝料請求などと併せて、相談者の不安や怒り等を解消するために必要な措置を講じています。

 

相談業務のプロであるタイ在住支援法律事務所の専門員が日本語にて相談に応じます。助言や指導のほか、相談内容に応じて、例えば、DVなどで子供や女性の身の安全が先と案じられる場合などは、民間のシェルターなど、適切な専門機関への引き継ぎも行います。

 

被害に遭ってしまった時、タイ警察へ被害届を出す必要がありますが、必ずしも、ご自身で警察に行ったからと言って被害届を受理してくれるとは限りません。また、警察に被害届だけを出すのとは別に、基本的にタイ警察を通して訴え(刑事告訴)を行う場合、タイ警察に事件を受理して貰うためには、タイ語に翻訳した証拠書面の提出や法的に適うタイ語での事件説明がなされない場合、事件として受理してもらえないことが殆どです。訴えるには、訴える為の準備が整っていなければなりません。そのような場合にために、弁護士が被害届や告訴状を作成して、タイ警察に同行することができます。

 

日本人が、タイ警察へ訴えた後、よくある事例としては、タイ警察が作成した書面が訴えとして受理されたと勘違いして、警察が事件を解決してくれるものだと思い、待っているうちに事件の時効がきてしまい、その後、事件の追及ができなくなってしまったりします。また、相手があって金銭が絡むような事件では、警察の取り調べ調書に、民事的要素を含む解決内容が記載されてしまった場合は、それが相手の証拠になってしまい、その後、刑事事件としての追及ができなくなってしまいます。

 

また、ご自身で、タイ警察を通して事件解決をしようとする場合、警察の事件処理を長い間待つことになったり、事件が検察に移った際に、検察の判断で事件を取り下げられてしまい、起訴されずに刑事裁判まで至らない場合も考えられます。検察が起訴して刑事裁判に移行した場合に、刑事裁判の弁護士受任や傍聴に関するご報告など、公益の検察官とは異なった立場で被害者であるあなたのサポートをします。

 

タイ在住支援法律事務所では、警察に事件を受理してもらうための準備から、日本語通訳を入れた弁護士チームにて、確実に刑事告訴を実現します。

 

 

 

刑事告訴 刑事裁判所への提訴

タイでは、事件が警察から検察に移動した後、検察から起訴される場合と、被害者側から、直接、刑事裁判所に起訴される場合と二通りのルートの刑事裁判があります。ですので、日本と違い、タイでは、警察を通さずに、自らで刑事裁判に事件を持ち込むことが可能です。刑事裁判の場合、もちろん弁護士介入は必要になりますが、早期解決と納得のいく結果が得られることがほとんどです。

 

警察を通して事件解決を図るか、刑事裁判に持ち込む方が有利かについては、事件の内容によって異なってきますが、まずは、弁護士によく相談することをお勧めします。警察で早期解決できる事案なのか、それとも、刑事告訴をして解決する方が得策で有利なのかを、弁護士は、過去の経験からその方法を熟知しています。

 

 

 

◆警察に捕まった・刑事告訴をされた(被疑者の場合)


刑事事件の場合においても、被害者との示談による解決は可能です。また、その際、事件内容や弁護士専門的能力やの豊富な経験により、早期段階で交渉早期に和解に持ち込むことも可能です。

事実確認

弁護士は、まず、ご本人の身に何が起こったのか、これから先どうなるのかを迅速に事実確認を調査していきます。裁判所から訴状が届いた場合には、まず、その訴状内容を精査します。また、警察に逮捕されている場合などは、ご本人との面会をして、ご本人やご家族の不安に応えるために活動します。身柄を拘束されている場合には、面会できる時間が限られますし、場合によっては弁護士以外と面会することができないこともあります。

 

冤罪のケース

タイでも、身に覚えがないのに犯人と間違われて逮捕されるという冤罪の事例は、少なくありません。いち早く弁護士が対応し、本人と面会を通して相談し、警察に嘘の自白をさせられたり、不当な取調べをされないようアドバイスを行います。ご本人に身に覚えのない事件で起訴された場合は、弁護士は、無罪を勝ち取るために全力を尽くします。これまで、タイ在住支援法律事務所の事務所の弁護士らは、傷害事件レイプ事件、やわいせつの冤罪事件など無罪判決をいくつも勝ち取っています。

 

また、犯罪を犯してしまった事実がある場合でも、早急に弁護士に依頼することには大きな意味があります。例えば、被害者との話し合いや謝罪を行い、早期に釈放してもらうための示談の交渉は、弁護士を通した方が有利に進むことがほとんどだからです。

 

概要実際に、犯罪を犯してしまったケースでは

また、犯罪を犯してしまった事実がある場合でも、早急に弁護士に依頼することには大きな意味があります。例えば、被害者との話し合いや謝罪を行い、早期に釈放してもらうための示談の交渉は、弁護士を通した方が有利に進むことがほとんどだからです。

 

事件を起訴しないよう検察官と交渉することも弁護士の仕事です。逮捕された後、検察官から勾留の請求が行われると、裁判所が勾留するかどうかを判断しますが、その段階になる前に早期に釈放させるためにも弁護士に依頼することです。

 

 

1.被告人の権利と人権を守るために

 

弁護士は、被告人の権利を守る立場から、納得のいく適正な裁判手続と弁護活動を行います。ご本人に、裁判の内容や流れを十分に理解していただきながら裁判を進め、ご本人のために何が最善の策で有利な結果かを、粘り強く考えて実践していくことができます。

 

相手がある場合、被害者への弁償や被告人のこれまでの生活歴や立場などについて主張していき、証拠書面を裁判所へ提出して、執行猶予の判決を求めたり刑期の短縮を求めたりすることも弁護人の仕事です。

 

 

2.刑法の場で、弁護士は中立に公正な支援を行う

 

弁護士の犯罪者への弁護について、「悪い人の弁護活動を、なぜ、するのか」と考える方がいてもおかしくはありません。刑法を取り扱う検察官の立場は被告人を厳しく追及する立場で活動しますが、弁護士が、例え、犯罪を犯した人でも、ご本人の諸事情や適正と考えられる判決内容について主張して活動することは、結果、裁判官が公正な裁判を行った上で刑事判決を下すために必要不可欠なことなのです。

 

納得のいく公正な裁判を実現するには、弁護士とご本人だけでなく、そのご家族との信頼関係が重要になります。例えば、事件内容は、一言で詐欺事件といっても、同じ事件は、この世に二つとなく千差万別です。ご依頼者のためにどんな法的支援ができるか、どのような支援をしていくかは、その事件内容により異なります。それは、どんな事件においても共通であり、タイ在住支援法律事務所の弁護士はそれぞれのご依頼者に対して、本当にその人のためになるアドバイスをして法的支援を展開していきます。

 

 

 

◆タイ在住支援法律事務所が誇る弁護活動の強み


タイ在住支援法律事務所では、現在、進行している刑事事件の手続きや裁判だけでなく、事件終了後のその先も見据えて支援しています。

 

日本人の刑事事件では、刑事手続や裁判が終了した後に、入国管理局(イミグレーション)での強制退去手続きが控えています。したがって、刑事手続きの中でも、強制退去手続きを念頭においた弁護活動が必須となっており、当事務所は、このような弁護活動にも専門的知識と経験を有しています。

 

弁護士だけが弁護活動をして、ただ単に執行猶予が取れればよいと考えるのではなく、執行猶予判決を得た後に、どうやって入国管理局(イミグレーション)への収容を避けて日本に帰してあげられるか、また、ご本人が、再びタイへ入国できるために、どのようにしたら入国管理局(イミグレーション)の再入国禁止データのブラックリストに登録されないですむか等、ご本人の状況に応じた本質的な解決を目指しています。

 

当事務所は、タイ政府機関や外部の第三者機関との強固な連携を有しています。刑事手続が終了した後にも継続して、ご依頼者にとって必要な支援が受けることができます。

 

タイ在住支援法律事務所の弁護士チームにより、弁護士の粘り強い弁護活動と、弁護士補佐、弁護士秘書、日本人法律専門家、日本語法廷通訳が一団となり、チームで事件解決にあたることにより、身柄拘束からの早期解放の実現や刑事裁判での刑の減刑判決、執行猶予判決や無罪判決等の有利な結果を導き出せているのです。

 

 

 


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