(2024年 4月 10日 更新)
クライアント様各位
平素は格別のご高配を賜り,厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社のソンクラーン休業は下記の通りとさせていただきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦願います。
-ソンクラン休業日-
2024年4月12日(金)~2024年4月16日(火)
尚、上記期間中のお問い合わせメール等につきましては、営業開始日2023年4月17日(水)以降順次対応させていただきます。
今後ともご贔屓、お付き合いを賜りますようお願い申し上げます。
タイ在住支援法律事務所 一同
(2024年 4月 1日 更新)
タイ法は、株式会社の株主数の下限を3名と法定しておりましたが、2023年2月 民商法典の改正((1097条 最低株主数の変更等)この点について、改正法は、最低株主数を3名から2名に変更となりました。
(2023年 9月 26日 更新)
最近、タイ在住支援法律事務所を語った偽メールアドレスのアカウントで、個人情報を要求したり怪しいURLへの誘導を主とするフィッシングを確認しています。すでに該当のメールに対してのIPアドレスの開示請求と共にタイ警察への対応を行っておりますが、今後も同様のフィッシング詐欺のメールが発生する可能性がありますので充分にご注意ください。
タイ在住支援法律事務所 一同
(2023年8月 29日 更新)
本ウェブサイトサイトでは、掲載している見出し・記事・コンテンツのコピーや無断使用を禁じています(著作権及びリンクをご確認ください)。 転載を発見した場合は,法的措置を取らせていただくことがありますのでご注意ください。尚、コピー文章などを含め、転載を発見された場合には、下記のメール info@thaizaijyuu-law.com 宛てに「無断転載しているURL」を記載の上ご報告をお願い致します。
タイ在住支援法律事務所 一同
(2022年12月27日 更新)
年の瀬も迫り、今年も残りわずかとなりました。
本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社は下記の日程を年末年始の休業期間とさせていただきます。
【弊社の年末年始の営業日についてご案内】
年内の営業:12月29日16時(日本時間は18時)まで
新年の営業:1月4日9時(日本時間は11時)より
(休業期間:12月30日〜1月3日まで)
※休業中
警察関連事件発生,事故発生等の
緊急連絡先電話番号:+66-91-068-8203
日本直通電話は 050-6881-0783
上記の緊急時以外のご相談等:メール info@thaizaijyuu-law.com ※ 休み明けに順次にご対応させていただきます。休業期間中につきましては、何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
来年も本年同様、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
どうぞよいお年をお迎えください。
タイ在住支援法律事務所 一同
(2021年12月26日 更新)
年の瀬も迫り、今年も残りわずかとなりました。
本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社は下記の日程を年末年始の休業期間とさせていただきます。
【弊社の年末年始の営業日についてご案内】
年内の営業:12月29日18時(タイ時間)まで(タイ時間)
新年の営業:1月4日9時(タイ時間)より
(休業期間:12月30日〜1月3日まで)
※休業中:警察関連事件発生,事故発生等は,休業中も24時間対応致します。
緊急連絡先電話番号:091-068-8203
緊急時以外の一般の法律相談等:無料 法律相談フォーム へ送信ください。
※ 休み明けに順次にご対応させていただきます。
休業期間中につきましては、何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。こちらを年末のご挨拶とさせていただきます。来年も本年同様、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
皆様、どうぞよいお年をお迎えください。
タイ在住支援法律事務所 一同
(2021年11月22日 更新)
現在、当事務所ホームページになりすました偽サイトの存在が確認されております。これらの偽サイトは当事務所とは一切関係がございません。偽サイトへのアクセスや、個人情報の入力を行わないようお願い申し上げます。
また、これまでに確認された不審な連絡の特徴としては、メールや書類では、当事務所の表記はされているものの、当事務所のレターヘッドやロゴとは異なるものがが利用されたり、当事務所に存在しない会社印が押印がされたメールや書類の送付などとなります。今後も類似、また、違う手口が用いられる可能性もあります。詐欺被害に遭わないよう、十分ご注意お願いします。
上記のような事件に、当事務所は一切関係がございません。送られてくるメールや書類等には、発信者への返信や送金を促す内容等が記載されていることがありますが、これらに対応されますと詐欺等の被害に遭う恐れや個人情報がその相手に悪用される恐れ等があります。お心当たりのない連絡を受けた場合は、相手の身元や情報を十分にご確認ください。不審な連絡等があった際は、必ず当事務所にご質問・ご連絡いただきますようお願いします。
(2020年9月29日 更新)
外国人のビザ全自動延長の措置が2020年9月26日で終了していましたが、タイ政府のプラユット内閣閣議が行われ、新型コロナウイルスの影響でタイ国内にとどまっている外国人に、ビザ延長措置の措置を2020年10月末まで延長する事を承認した事について Traisuree Taisaranakul 報道官が会見発表しました。
対象になる外国人は、2020年10月末までに、タイ入国管理局で手数料1900バーツを支払った上で延長手続きを行うことで、2020年11月末まで滞在が許可されることになります。
(2020年 7月21日 更新)
タイ政府のコロナ対策担当であるCCSA (Covid-19 Coronavirus Situation Administration) は、3月26日の非常事態宣言発令後、感染症対策で強権的な措置を可能とする非常事態宣言の期限を6月末から7月末に1カ月間延長を期限としていたが、第2波の懸念があり、非常事態宣言の延長が必要と判断し、新型コロナウイルス対策のため発令した非常事態宣言を8月31日まで、更に1か月延長する方針を承認したと発表した。
タイでは、市中感染も収束している中、非常事態宣言の延長の妥当性についての批判や大きく落ち込んだ経済への対応に対し、国民の不満も噴き出ている。
(2020年 5月27日 更新)
タイ政府は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために、5月26日付の官報において、5月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を更に1ヶ月間の6月30日まで延長する旨を発表しました。
(2020年 4月28日 更新)
タイ民間航空局(CAAT)の飛行禁止期間の再延長
4月27日、タイ民間航空局(CAAT)は、国際線旅客機の乗り入れ禁止措置を4月30日23時59分までとされていましたが、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨が発表されています。
また、4月28日午後、プラユット首相は会見を行いました。4月30日までタイ国内全土を対象に適用されている非常事態宣言について、「外国人の入国制限」「夜間外出禁止令」を5月31日まで引き続き1か月間延長することを発表しました。夜間外出禁止令の対象時間は、午後10時から翌朝4時でこれまでと同様となります。今後の具体的措置については、各規制は原則的にこれまでの内容が現状維持が続くこととなり、閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等についても引き続きタイ政府は検討中であり、今週中を目処に正式な決定と発表が出されるとのことです。
(2020年 4月22日 更新)
3月26日以降に査証の滞在許可の期限が到来する外国人への緊急措置として、ノービザ30日により入国した者を含み、査証の種類を問わず全ての外国人のタイへの滞在許可を 2020年3月26日から4月30日まで自動的に延長するとされていましたが、滞在許可を更に3か月延長し、7月31日までと発表されました。また、同期間の間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除とされています。
(2020年 4月12日 更新)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて、2020年4月2日にプラユット首相より、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発令されておりますが、検察当局は、4月3日から本日までにおける非常事態宣言違反の違反者は外出禁止令を厳守しておらず、5000人以上が起訴されています。
タイ国内全土および、外国人を含むすべての人の外出が制限されます。上記に違反した者は、4万バーツ以下の罰金および2年以下の禁固刑となりますので、起訴されるようなことがないよう、日本人の皆様は引き続きご注意ください。
(2020年 4月8日 更新)
3月26日以降に査証の滞在許可の期限が到来する外国人への緊急措置として、ノービザ30日により入国した者を含む査証の種類を問わず、全ての外国人のタイへの滞在許可を 2020年3月26日から4月30日まで自動的に延長するとされています。また、同期間の間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除とされています。
(2020年 4月7日 更新)
タイ政府による英語会見です。タイ政府は、現在において、24時間の外出禁止令の可能性をタイ政府の検討ではないことを明らかにし、否定しています。情報が様々なところから錯綜しておりますが、常に正確な情報入手に努めて慎重な行動を取り、一緒に乗り切っていきましょう。
(2020年 4月7日 更新)
タイ民間航空局よりタイ国に向けた航空機の飛行禁止が、2020年4月18日までという発表を受け、ノンタブリーのイミグレーションは、2020年4月7日 現在、自国に帰国したくてもできない700人以上もの外国人がタイへの滞在許可の延長を求めて押し寄せているため、凄い混雑となっております。
~下記、2020年4月6日 在タイ日本国大使館より~
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長)
・タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)
1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。
2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。
3 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。
以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長
(2020年 4月6日 更新)
毎月の社会保険料の軽減
2020年3月から2020年8月までの期間、雇用主と従業員(被保険者)による社会保険料の拠出負担割合が5%から4%、被雇用者側は1%まで減額されます。
中小企業の人件費の追加所得控除
年間売上が5億バーツ以下で総従業員数が200人以下の企業(SMEs)は、社会保険加入者数が2019年12月31日時点の加入者数以上の場合、法人税申告の際、2020年4月から2020年7月までの期間に従業員に支払った人件費の300%を課税所得から控除することができ、所得控除額は、1人あたり月額15,000バーツが限度とされます。
休業においこまれた企業への補償
新型コロナウイルスの影響で、自宅待機を14日必要とされた者、公務員及び、コロナウイルスの影響で会社や店舗を余儀なく閉鎖せざる負えなくなった企業へは、被雇用者への日給の62%を最大90日間まで保証されます。
仕事を失った被雇用者への補償
会社を辞職された人への給与保証額は45%で、最高90日間の保証をされますが、コロナウイルスの影響で会社都合により解雇された被雇用者へは、給与額の70%が最高200日間保証されます。
(2020年 4月3日 更新)
国内の事業者の流動性を取り戻す政策は、2020年4月1日より2020年9月末までと、2020年12月末までの年内の2段階に分けられています。
第1段階目 (2020年4月1日から9月30日まで)
国内の事業者の流動性を取り戻す政策により、2020年4月1日から2020年9月30日 まで、源泉徴収税率を3%から1.5%に引き下げとなっています。
※その場で税金を支払う場合も、国税局に支払う場合も税率は1.5%で同率です。
第2段階目 (2020年10月1日から2020年12月31日まで)
2020年10月1日から2020年12月31日までには、e-Withholding tax を利用して納税をした場合の源泉所得税率は、3%から2%に減税されますが、e-Withholding tax 以外で決済した場合は減税されませんので、ご注意ください。
e-withholding taxは、銀行を通し税金を国税局に支払うシステムです
(2020年4月3日 更新)
厚生省によると、コロナウィルス2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) は 、2015年に厚生省から施行された、伝染病法の中の重篤な悪疫の症状(3号)で、感染力の強い流行疾患であり、現在も継続的に感染者が報告されている。2000年の会計法 第11条の第1と2に従い、下記の通り報告されています。
外国法に従い、タイ国内で経営されている合資会社の会計担当者のために、財務証明書の提出期間を延長しました。さらに、歳入法により、2019年10月31日から仏歴2020年3月31日までの決算については、財務証明書(決算書)を2020年8月31日までに提出する事が可能となっています。
(2020年 4月 2日 更新)
本日、2020年4月2日、プラユット首相は、3月26日の国家非常事態宣言に続き、感染率の低下に大きな影響を与えるため、外出禁止令を発令しました。
本日未明、明けて深夜12時の4月3日から外出禁止となります。その後、毎日、午後22時より午前4時まで、医者、銀行などの警備輸送関連者、生活必要品や医療用品の
輸送に関わる者、夜間勤務に従事する一部の者を除き、タイ国内全土およびすべての人の外出が制限されます。上記に違反した者は、4万バーツ以下の罰金および2年以下の禁固刑となりますので、ご注意ください。
(2020年4月2日 更新)
新型コロナウイルスの影響を受けて、ノービザや観光ビザの方の滞在許可等の申請窓口は、ノンタブリーに移動されたことを2020年3月26日 更新のお知らせでお伝えしましたが、2020年4月2日 現在も、タイから出国できないでいらっしゃる多くの旅行者などで混み合っています。
申請で訪れている方々は、イミグレーション建物の3階から1階のイミグレーションまで、間隔を空けて設置された椅子に座って順番を待ちます。本日、建物内に入るまで、おおよそ2時間から3時間ほどとなっております。
(2020年4月1日 更新)
タイでの新型コロナウイルス(COVID-19)の感染の感染者割合が持続的な減少を示さない場合、公共交通機関の縮小または停止を命じることを検討、プラユット首相と保健高官は、3月26日の国家非常事態宣言に続き、感染率に大きな影響を与えるためには、通勤者と旅行の削減は約90%であるべきだと述べています。また、状況が改善しない場合、緊急事態は3か月間延長される可能性があることを示唆しました。
(2020年3月28日 更新)
新型コロナウイルスの影響による破産や企業倒産に関するお問い合わせが、次々ときております。その中でも、「会社の清算手続きなどの後処理をしなかった場合、どうなってしまうのか?」というご質問を多くお受けしておりますが、タイでは、解散・清算手続きをされないままご自身の会社を放置されてしまうと、日本とは違い刑事罰に問われますのでご注意ください。参考記事 タイで会社の閉鎖手続きは必須 逮捕されるって本当!?
(2020年3月27日 更新)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い、ここ数日、イミグレーション(警察入国管理局)で、タイでの滞在延長を求める旅行者等の人々が押し寄せておりますが、日本大使館からのレターが無いと滞在延長が認められていないようです。そもそも何らかの理由により日本大使館のレターが貰えずにタイの滞在延長許可が認められない方、また、日本大使館からのレターが貰えて30日間の滞在延長が認められる方がいらっしゃるようです。
しかし、このままでは、滞在許可が延長されずに日本への帰国や別の国への出国が不可能な方の場合、ビザが切れて不法滞在の罪に問われることになってしまいます。何らかの救済措置が必要だということで観光スポーツ省では関係当局に救済措置を講ずるよう要請、ピパット大臣は救済策などについて内務省や警察庁入国管理局と話し合う予定とされています。
多くのLCCを含む航空会社や日系航空会社の発表では、2020年3月および4月において、日本とタイ間を含む国際線の航空機の運航について減便や運休等の措置がとられております。ご帰国等をお考えの方は、各航空会社のリンク先を確認するなどして引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい。
(2020年3月26日 更新)
新型コロナウイルスの影響を受けて、先日まで混み合っていたチェーンワタナのイミグレーションですが、ノービザや観光ビザ、90日レポートの方は、本日より下記の場所に変更になりましたので、お間違えのないようご注意ください。
Googleマップ↓
https://goo.gl/maps/7bjYiZyfn3xdQ1Sz8
Dropped pin Near Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120
(2020年3月26日 更新)
タイでは、本日26日に非常事態宣言が発令されました。タイ政府によると、26日から国境が閉鎖され、すべての外国人の入国が原則、禁止されます。例外として、外交官やタイの労働許可証を所持する人、必要な物資を輸送する人などは、入国が認められる。70歳以上の高齢者や5歳以下の子ども、健康に問題がある人には不要不急の外出が制限されます。
食料品や医療用品を買い占めると逮捕するなどとしています。これらの措置は来月の4月30日まで実施されます。
(2020年3月24日 更新)
タイのプラユット首相は、本日24日の14時に行われた首相兼国防相の会見において、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、26日から非時常事態宣言を発令すると発表した。期間は1カ月としているが、外出制限などの具体的措置の適応については、現時点で明らかにされていないません。
(2020年3月22日 更新)
コロナウイルスによる破産や企業倒産における労務トラブルが急増中です。大変な時だからこそ、一緒に乗り越えていきましょう。
現時点での当事務所の新型コロナウイルス感染症等に関する対応につきまして、タイ在住支援法律事務所では、新型コロナウイルス等の感染予防および拡散防止、お客様と所員の安心・安全確保の観点のため下記の対応を行っております。
会議や弁護士による法律相談 等の場でのマスクの着用
当事務所の弁護士・スタッフが会議や面談での法律相談を受ける等の場でマスクを着用している場合がございます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
また、タイ在住支援法律事務所へご来所される方へのお願いとしまして、感染症防止対策として、当事務所のあるRSタワービルの入り口では体温チェックをしていただいております。また、アルコール手指消毒剤をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。咳やくしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用いただき、ご自身での感染予防対策のご協力をしていただきまして、万が一、体調に不安のあるお客様は、無理をなさらないようお願いします。
SkypeやSNSのビデオ機能を利用した面談(会議や法律相談の実施)
問題や事件を抱えている方の中でも、外出を控えたり、人との接触を極力避けたいという方もおられるかと思います。また、日本からの法律相談や弁護士依頼をされたい方も、現在、日本からの渡航に様々な規制が掛かっていることから、タイ在住支援法律事務所では、その様な方々のために、既存クライアント様、新規の相談者やご依頼者に限らず、SkypeやSNSのビデオ機能を利用した面談を実施しております。
弁護士委任やコンサルタント依頼について(時効に注意)
各事件には、タイの法律で定められた時効があることから、この異例の事態の間に時効が過ぎてしまい、結果、法律を介しての事件解決ができなくなってしまうことも考えられます。タイ在住支援法律事務所では、ビデオコールやメール等、郵送でのやり取りでの弁護士やコンサルタントのご依頼・契約締結が可能です。なお、電話・メールでの法律相談は、平常通り行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただきまして、まず、ご自身の抱える事件に関する時効をご確認ください。
(2020年3月21日 更新)
本日、2020年3月21日、タイ政府.バンコク都より発表にて、タイ政府及びバンコク都は、バンコク都に対して、関連店舗及び施設に関して 22日0時より4月12日までの閉店・休業命令を出しました。
下記:タイ政府が発令した文書 (タイ語)
関連店舗及び施設に関して、22日0時より4月12日までの閉店・休業命令を出したのは、下記が対象となります。バンコク都は事業主に対し、可能であれば従業員に対して自宅勤務を行わせる様に協力要請を行いました。公務員に関しては交代勤務とさせるとしています。
その他、タイ国政府観光庁からの「新型コロナウイルス 3/22から有効 タイ民間航空局(CAAT)の対策ガイドライン」 は、こちらから、ご確認できます。
2020年3月23日(月)からのタイ在住支援法律事務所の営業時間は、閉店・休業命令の対象となっていないことから通常通りの営業となりますが、今後の推移によっては、弁護士との面談での法律相談や業務時間等に変更が生じる可能性もございますので、その際は、お客様、関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけすることとなってしまいますが何卒ご理解のほどお願い申し上げます。