ビザ(B ビザ)・ワークパーミット(労働許可証)

タイでビジネスビザ・ワークパーミットの申請・取得

当事務所では、「ビジネスビザ(B ビザ)」および「ワークパーミット(労働許可証)」の申請についてワンストップサービスを行っており、後述のような非常に複雑な手続きについてご支援させていただいておりますので、どうぞお気軽に 091-068-8203 (日本語)まで ご相談ください。サービスと費用についてはこちら

 


~目次(表示)~

 

◆タイでの就労に必要なビザと労働許可証について

 

・ビジネスビザ(Bビザ)とは

・労働許可証(ワークパーミット)とは

 

◆タイでビジネスビザとワークパーミットを申請・取得するために必要な書類・準備

 

  ・ビジネスビザ申請書類

  ・ワークパーミット申請書類

 

◆タイ滞在および再入国に必要な申請について

 

  ・90日レポート

  ・リエントリーパーミット

 

 

◆タイでの就労に必要なビザと労働許可証について


ビジネスビザ(Bビザ)とは

 

外国籍の人がタイの現地企業に就職して働く、または駐在員として赴任するなど、就労を目的とした入国の場合、滞在可能日数90日のビジネスビザ(Non Immigrant B / Bビザ)の取得が必須です。ビジネスビザの取得につきましては、タイ大使館・領事館、イミグレーション、名誉総領事館にて申請が必要です。また、タイでの起業・会社設立をして労働する場合にも、ビジネスビザ・ワークパーミットが必須となります。会社設立登記(起業・進出)についてはこちら

 

また、ビジネスビザにより就労条件、制限就労時間、給与等も変わりますので、企業側はどのような目的や形態で雇用するのかを明確しなければなりません。さらに、タイには国内雇用を保護するため、外国人が従事できない仕事が39職種あります。違反した場合には罰金が課せられるため、併せてご注意ください。

 

 

労働許可証(ワークパーミット)とは

 

就労ビザを取得してタイへ入国後90日以内に必ずタイ労働省労働監督局(労働局)、またはバンコクのワンスタートワンストップインベストメントセンター(OSOS)で労働許可証(ワークパーミット / WP)の申請手続きを行った後、入国管理局(イミグレーション)にて滞在延長申請ができます。

 

この労働許可証は「タイ国内にて自由に働いてよい許可」ではなく、「特定の会社にて特定の業務を特定の期間に従事する許可」です。そのため、就職する会社に関する様々な書類の提出が求められ、職業や職種が変わるたびに手続きが必要になります。労働許可書の有効期間は申請者の要請に応じて通常1年となることがほとんどで、更新は期限の2日前までに手続きを行えば当日で交付されます。

 

なお、タイでの労働許可証の取得には、外国人1名につき200万バーツの資本の会社登記が必要となりますが、当事務所で登記手続きをする場合、実際に200万バーツのご用意は不要です。その他、労働許可証(ワークパーミット)の申請に必要な条件につきましても、ビジネスにおける法律のプロフェッショナルである当事務所の弁護士やタイでのビジネスにおけるプロフェッショナルが丁寧にご説明させていただき、代行手続きなどのご支援をさせていただきます。まずは当事務所にご相談ください。

 

 

◆タイでビジネスビザとワークパーミットを申請

取得するために必要な書類・準備


ビジネスビザ取得方法は大きく2通りあり、1つは、タイ国外」での取得申請、もう一つは、タイ国内」での取得申請となります。

 

ビジネスビザおよびワークパーミットは新規申請時、延長時、申請場所(タイ国内外、申請する県)によって申請書類が大きく異なる場合があるため注意が必要です。また、申請書類リスト(※下記参照)もございますが、会社の形態(BOI企業なのか等)によっても異なるため、申請のたびに各申請場所に連絡をしなければならない場合もあります。

 

 

ビジネスビザ申請書類(タイ国外でのタイ大使館で新規に申請する場合)には、下記のような書類が必要となります。

 

・パスポート(残存期間が6ヶ月以上、査証欄の余白が最低1ページ必要)

 

・就労ビザ(Bビザ)申請書 1枚(書式は大使館で入手またはウェブサイトよりダウンロード可)

 

・カラー顔写真3.5cm×4cm(2枚)

 

・渡航時の航空券(旅券)もしくはそれを確認できる書類(予約確認書類等)

 

・英文の経歴書、原本1部 (書式は大使館で入手またはウェブサイトよりダウンロード可)

 

・英文の招聘状、原本1部 (タイ現地法人会社による発行)

  ※会社のレターヘッド用紙を使用

  ※申請者氏名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、申請ビザの種類を明記

  ※サイン権者直筆の署名。代理署名の場合、サイン権者による委任状原本を添付

 

・タイ現地法人会社の登記簿の写し(6カ月以内発行の資本金と株主名簿記載のページ)

 

・英文の推薦状、原本1部 (日本の会社による発行)

  ※会社のレターヘッド用紙を使用

  ※申請者氏名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、申請ビザの種類を明記

  ※代表者直筆の署名

 

・日本の会社推薦状が用意できない場合

  ※英文身元保証書(書式は大使館で入手またはウェブサイトよりダウンロード可)

  ※保証人のパスポートの写し、直筆署名入り

 

・申請料 9,000円 (シングルタイプの場合)

 

 

・ワークパーミット申請書類

 

・パスポート(ビジネスビザスタンプ受領済のもの)

 

・カラー顔写真3cm×4cm (3枚)

 

・英文の卒業証明書

 

・英文の職歴証明書

 

・タイで発行の健康診断書 (タイの総合病院等で受診)

 

・タイ現地法人会社の書類

 

・登記簿の写し(6カ月以内発行のもの。営業目的、資本金、株主名簿記載のページ)

 

・工場設置許可証の写し (製造業の場合)

 

・事業ライセンス

 

・社会保険申告書の写し及び領収証

 

・VAT申告書の写し及び領収証 ※新会社は不要

 

・法人税申告書の写し及び領収書 ※新会社は不要

 

・個人所得税の写し及び領収証 ※新会社は不要

 

・会計監査(決算書)最も新しいもの ※新会社は不要

 

・会社の業務内容 (会社案内等でも可)

 

・会社所在地の地図

 

・会社の組織図、従業員数

 

・申請者の役職、職種内容に関する説明

 

・申請者の給与 ※最低月給5万バーツ以上のこと

 

・申請者のタイ国内の住所及び日本の連絡先

 

・同社内で外国籍労働者が居る場合、その労働許可証の写し

 

 

 

◆タイ滞在および再入国に必要な申請について


90日レポート

 

ビジネスビザを取得し、タイでの滞在が認められた後に90日レポートの義務が発生します。申請から1年後のビジネスビザの有効期限とは別で、認められているタイの連続滞在期間は90日です。そのため、90日を超えてタイに連続滞在する場合、所轄の入国管理局へその時点でのタイの住所を報告しなければなりません。90日レポートは定型書類に記入の上、本人の直筆署名、パスポートが必要です。この際、受領する半券書類に次回までの報告期日が記載されています。

 

なお、報告期日を超過して申請罰金となりますのでご注意ください。90日レポートは代理での申請も可能です。当事務所では90日レポートの申請代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

リエントリーパーミット (再入国許可証)

 

タイから一時出国する場合は、必ずリエントリーパーミット (再入国許可証)を申請しておかなければなりません。申請せずに出国した場合、取得したビザが有効期限内であっても失効してしまいます。

申請は空港の発行カウンターでも行えますが、当日職員が不在の場合もあるため、事前に入国管理局で申請されることをおすすめいたします。リエントリーパーミットの期限は、ビザの期限と同日になります。

 

【申請料】

 

・シングル  1,000バーツ(出入国1回毎に再取得が必要)

・マルチプル 3,800バーツ(ビザの有効期限内で何度でも出入国が可能)

 

 

なお、タイへ再入国する際には、入国審査ではリエントリー扱いで処理してもらわなければなりませんので、ご注意ください。入国スタンプには滞在可能な期日が記入されますので、その場で日付を必ず確認し、もし誤りに気付いた際はその場で申し出てください。後日修正も可能ですが、入国管理局へ行き、修正を申請しなければなりません。当事務所ではリエントリーパーミットの申請代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。