会社規則(就業規則)

タイで従業員を雇用する際は、必ず会社規則を完備しよう

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~目次(表示)~

 

◆タイで起業・会社経営をするなら知っておきたい!

◆会社規則(就業規則)を設けていないと、後々、困ったことになる

◆弁護士が作成した労働法改正版 就業規則《販売》

 

 

 

◆タイで起業・会社経営をするなら知っておきたい!


就業規則とは、会社が従業員に向けて示す会社内での決まりごと、ルールです。タイで就業規則を作成する場合、必ず記載しなくてはならない事項は、

 

(1)労働日、通常の労働時間、休憩時間、(2)休日および休日に関する規則、(3)時間外労働、休日勤務に関する規則、(4)賃金、時間外労働手当、休日時間外労働手当に関する規則、支払う期日および支払う場所、(5)休暇に関する規則、(6)規律および規律違反に関する罰則(7)苦情申し立て、(8)解雇、解雇補償金、特別補償金、に関する事項となっています。

 

就業規則は、従業員のためだけにあるわけではなく、労働者となんらかのトラブルに発展した際に、経営者にとっても、会社を守るための重要なルールで、とても重要な書類となります。企業が、タイで操業を開始する前に作成するのが通常です。タイで従業員を雇用する際には、必ず会社規則を完備しましょう。

 

タイ在住支援法律事務所では、タイで起業したり、タイで会社経営を行う際に、雇用者と従業員との問題に会社が苛まされるリスクを極限まで下げるため、確実性のある「会社規則(就労規則)」の完備の促進と最新の労働法を盛り込んだ、弁護士が作成した「タイ就業規則雛形 完全版 フォーマット(ひな形)」を提供しております。

 

タイで労働者を雇用する雇用者は、2019年のタイ労働法改正後,、会社は実施面での指針とするために、従業員が雇用にかかる権利と義務が理解できるよう、会社規則(就業規則)の新規作成や見直しが必要となりました。タイでは、従業員が10 名以上になった日より15日以内にタイ語の就業規則を作成して従業員に通知、または、社内に掲示する必要があります。(※以前は労働局へ提出する義務がありましたが、現在は、法改正により提出する必要はなくなっています。)

 

しかし、労務・タイ労働法の観点や事業所内で使用者と労働者の間に紛争やトラブル、また、解雇問題が生じた際には、労働審査官、労働・社会福祉省担当官、労働裁判所等に提出が必要となる場合もある重要な書類となります。

 

 

◆会社規則(就業規則)を設けていないと、後々、困ったことに


就業規則を作成した場合は、そのまま会社に保管するだけでなく、就業規則を作成して15日以内に就業規則を事務所内の見やすい位置への備えつけなどによって、労働者が認知しやすいよう、職場の誰もから良く見える場所に提示しなければなりません。また、就業規則を改定した場合も、7日以内に同じように掲示する必要があります。後で、「そんな規則知らなかった」とならないように、労働者にその内容を周知してもらうことが重要となります。また、就業規則がない場合、労働者側に、就業規則に違反したという概念自体がないことから、規則違反に関する警告や懲戒処分ができないなど、さまざまな問題に発展することが考えられます。

 

就業規則は、会社にとってのルールですから、そもそも就業規則(ルール)を定めてないとなると、なにかしらのトラブルが発生したときに、会社の経営者は、どのように対処していいのか困ってしまうことになります。就業規則が存在していないのですから、トラブルが起こる度に、問題への対処方法が、思い付きでの対処になってしまい、結局、その場しのぎとなってしまうのです。就業規則による会社のルールが明確になっていないということは、会社が、トラブルへの対処方法をもっていないということです。

 

給与の控除についていうと、社員の遅刻や欠勤について、通常であれば、会社は限度額を超えない範囲内で給与から控除できる権利があります。しかし、就業規則を定めずに曖昧である場合は、その証拠や根拠が明確ではないので、会社に権利があっても行使できない可能性や問題が起きた際に、従業員との間でトラブルも起きてしまうのです。

 

そのほか、退職手当や最低賃金などの金額はタイの法律で定められたものがあります。例えば、労働者が付与された有給休暇を全て消化するとは限りませんが、特に小さい飲食店や中小企業においては、従業員が個人の都合で自由に休んだり、有給休暇を消化されてしまうと、事業が立ち行かなくなっていく可能性も否定できません。社員の欠勤や過剰な遅刻に関しては、就業規則がないと給与からの控除や、実際に退職(解雇)の際での対応が難しくなってしまいす。

 

また、労働者の業務上の怠慢や不誠実な勤務、社内トラブルや不当行為など、従業員を雇用する上で、会社側に不都合が生じた場合、会社ができる措置としては、懲戒免職や減給などの処分が考えられます。しかし、会社のルールである就業規則がない場合は、会社の都合でルール違反に対する警告や懲戒解雇をすることはできません。就業規則なしで懲戒解雇を行った場合、もともとルールがないことから、不当解雇として労働者から訴えられる可能性がでてきてしまいます。

 

 


◆弁護士が作成した2019年 労働法改正版 就業規則《販売》

上記のような問題やトラブルがタイでは非常に多く、タイ在住支援法律事務所では、タイで起業・会社経営を行う雇用者に、後々、会社が従業員との問題に苛まされるリスクを極限まで下げるために、しっかりとした「会社規則(就労規則)」の完備を促進しております。弁護士が作成した「2019年の新法案を盛り込んだタイの会社規則(全33ページ)」の日本語版・タイ語版のフォーマットを販売しております。

 

 

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① 日本語版 または タイ語版 一部  

8,900 バーツ

 

② 日本語版・タイ語版 セット価格   

16,000 バーツ(900バーツお得)

 

※ 付加価値税 VAT7% 別途となります。

 

★会社規則の目次★

 

章(全33ページ)

1 総則  2

2 採用  5-10

3 通常労働日、労働時間および休憩時間  10-11

4 休暇および休暇の原則  11-15

5 休日および休日の原則  15-16

6 時間外労働および休日労働の原則        16-18

7 賃金、時間外労働賃金、休日労働賃金および休日の時間外労働賃金の支給日および支給場所 19

8 規律および懲戒  19-27

9 不服申し立て  27-28

10 解雇、退職および補償金の支払い  29-32

11 効力および施行  33

 

お届けするフォーマットは、会社情報・労働条件・支払い条件等の情報の書き換えが可能です。各ワードフォーマット内の書き換え箇所は分かりやすく青字で記載されていますので、ご自身の会社で定めた規定に簡単に書き換えが可能となっています。

 

お申し込みは、下記のメールフォームへ記載事項をご入力の上、お申し込みください。メールに添付にてフォーマットをお届けさせていただきます。

 

 

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