一般民事事件・民事裁判

近時、タイ在住支援法律事務所の弁護士が受任する一般民事事件も、近代ではタイにおいても多くの市場において多様化や拡大化が進むにつれて、日本人が巻き込まれる金銭貸借に関するトラブルや、企業と顧客間でのトラブルや紛争などの事件においても、これまでとは違って専門的な事件内容で複雑な紛争が増えております。

 

専門的で複雑な紛争を適切に解決するには、非常に広範な法律的知識だけではなく、紛争解決のための技術が必要不可欠となっています。一般民事訴訟の遂行についても、タイ在住支援法律事務所は大きな魅力と特色を有しています。タイでは頻繁な法律改正がされることから、当事務所の弁護士たちは、タイでの民事訴訟における新判例やタイの法律改正等についても十分な知識と研鑽を積み、質の高いリーガルサービスを提供できます。いきなり、裁判所から訴状と呼出し状が届いたという方も、もちろん、ご支援致します。

 

 


~目次(表示)~

 

◆民事事件・民事裁判(訴訟)とは?

◆損害賠償請求 

◆貸した金を返してくれない!(債権回収) 

◆弁護士は、最終的に相手を裁判所に訴えることができる 

◆民事訴訟を起こされた(被告人の場合) 

◆損害賠償請求に関する弁護士のご依頼について 

 

 

 

◆民事事件・民事裁判(訴訟)とは?


民事事件とは、私人間の争いを解決することを指します。

 

裁判の提起は、基本的には誰でも可能であり、裁判では、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べるなどして、裁判所で裁判官が判決を下すことで解決する手続きのことです。貸金の返還や不動産の明け渡し、事故や被害などに基づく損害賠償を請求し、主に財産権に関する紛争であることが殆どです。

 

訴えた側を原告といい、訴えられた側を被告と言います。民事訴訟は、原則として、訴える相手である被告のタイ国内の住所を管轄する裁判所で起こすことになります。また、訴訟の途中で、判決が下される前に、協議によって解決するケースもあります。これを「和解」と言い、和解による解決も可能です。証拠不十分であったり、何らかの事情により裁判所で訴えの請求棄却をされない限り、強制力のある民事執行手続きが可能です。

 

民事訴訟においては、証拠収集から始まり、事件や案件に対して適切な分析を前提として法律的判断が何よりも重要となりますが、当事務所においては、各法的専門家を中心として事案の分析のうえ、適切な証拠収集をした上で法的な問題点を検討し、複数の専門弁護士にてス迅速に対応する体制を構築しております。

 

訴訟においては、最終的な判断権利者は裁判官であるため、法的紛争に関して裁判官の法的視点で検証することは極めて重要であり、後の裁判の判決に有益に働きます。その最終的にな判断には「証拠を基準にした判断」となりますが、当事務所は、相手方の弱点を適切に見抜いたうえ、最終的に裁判所では、どのような判断されるかを適切に予測を立てて戦略的に民事訴訟を展開させます。

 

 

 

◆損害賠償請求


タイの法律で、損害賠償請求が発生するケースとしては、1つは、「債務不履行」によって、債務の履行を遅滞した場合に支払わなければいけない損害賠償請求と、もう一つは、傷害事件や交通事故のように、行為が故意(意図的)であるか、また過失(意図的ではないが注意をすれば防げたのに注意を怠った)である「不法行為」により、タイの法律によって保護されている他人の権利や利益を侵害した者が、その不法行為によって生じた相手への損害を賠償する責任を負うというものがあります(賠償責任)。また、損害賠償が物理的な損害の補償をするのに対して、「精神的苦痛」に対する損害賠償は、慰謝料と呼ばれていますが、言葉通り、精神的な苦しみに対するものです。

 

損害賠償請求は、相手が違法な行為を行ったことにより損害を受けた場合に、未来に得ることができるはずだった利益や権利を失ってしまった場合に主張できるタイの法律上の権利であり、損害賠償請求は、不倫や浮気、各種契約違反、交通事故や医療ミス、名誉棄損や特許権侵害、各種詐欺被害などの損害の原因を作った加害者から損害を受けた代わりに、タイの法律に乗っ取って金銭請求をするという民事事件での法的手段の一つであり、様々な法的紛争につきまとう手続きであり、示談交渉や裁判などで損害賠償請求ができます。

 

このように、タイの法律により請求できる様々な損害賠償請求がありますが、問題解決の方法はひとつだけではありません。損害賠償請求以外にも、もっとよい解決方法があることも考えられます。専門知識なしに自身で相手との示談交渉をするには、脅迫や恐喝などで、逆に相手から訴えられるリスクや、タイの法律に関する知識に基づいて適切な判断の上で交渉をしなければ、予想していなかったの不利益を被ってしまったり、自分自身で相手方に損害賠償請求をしても、のらりくらりと相手にされなかったりすることもあり、得られるはずの利益を取り逃してしまうことになりかねません。弁護士に相談し、依頼をすることによって、相手方も、「弁護士が入ってきちゃ無視できない」と感じて確実に損害賠償請求に応じてもらえる可能性が高くなります。

 

法的紛争においては、損害賠償請求という形で金銭による賠償という手段をもって解決せざるえないケースが多く、損害を受けて心身ともにダメージを受けます。相手から賠償を受けるということは経済的な損害に対しての補償だけでなく、精神的苦痛などの心の面でも重要となります。

 

損害賠償請求をするには、各事件内容に対して、タイの法律で定められた時効や相手の行為と損害の間に因果関係が存在しているという証明や具体的に損害が生じた事実証明が必要であり、損害の範囲と請求できる根拠となる相手の責任範囲(故意・過失の証明)に応じて損害額を算出し、それに対する法廷金利や遅延損害金の起算点を検討しながら法的措置を図る必要があります。弁護士は、どのように損害賠償請求をしていくか、過去の判例や解決事例を見ながら先の見通しや展開を説明していきます、自分自身で相手方に対して損害賠償請求をするのはかなりのエネルギーを必要としますが、弁護士が味方に付くことで、今後の内容をしっかり把握した上で気持ちの余裕をもって損害賠償請求に臨むことができます。慰謝料請求(損害賠償請求)について、もっと詳しく見る

 

 

 

◆貸した金を返してくれない!(債権回収)


一見、回収不可能に思える事案でも、諦めるのはまだまだ早いです。タイに暮らす日本人やタイ人にお金を貸したが、「貸したお金を返して貰えない!」、「仕事した分の代金がもらえない」、また、「投資したのに、契約した配当金を支払って貰えない!」など、貸した相手や取引した会社に何度も督促をしているのに、債権の回収がまったくできないという方、また、よくあるのが、終いに相手と連絡が取れなくなってしまったという方。

 

このような債権回収の問題を、これまで多くの回収を成功させてきたノウハウを用いて、当事務所は、素早くあなたの債権を回収し、確実に問題解決していきます。

債権回収を効率的にするには、弁護士の介入が効果的です。弁護士の強みは、督促しても支払おうとしない相手を裁判所に提訴することができる点にあります。何度も「返して!」と督促しても、一向に相手が支払おうとしない場合、時間を費やしても、時間が経つほど回収が困難になるケースがほとんどです。そんな場合は、タイの法律では、相手へ督促できる消滅時効があることも考慮に入れておく必要もあり、早期に法的措置を講じることを検討することをお勧めします。

 

債権回収には、弁護士を介入させて、弁護士を債権者の代理人として弁護士名を記載して督促状を送り交渉した方が、確実に相手方にプレッシャーをかけることができます。法律事務所名や弁護士名で書面を送付した場合、任意交渉が成立して、速やかに相手が支払いに応じてくれる可能性が高くなります。債権回収についての詳細をもっと見る

  

 

◆弁護士は、最終的に相手を裁判所に訴えることができる


交渉の際は、事前に警告書(日本でいう内容証明郵便)を相手方に送付し、まずは任意での示談交渉に応じるよう相手方に働きかけて協議を行います。和解できれば、双方で合意した内容を合意書などの書面を作成していきます。

 

しかし、それでも弁護士からの督促状や電話での督促をしているにもかかわらず、相手が支払おうおとする姿勢や協議に応じる様子が見られないケースでは、損害賠償請求訴訟を提起して裁判にて徹底的に争う姿勢で民事請求をかけて回収していけます。裁判では、証拠の提示が重要となるため、事前に証拠になる書類や資料を準備しておきましょう。相手が裁判所に出廷して来て、分割払い等の協議を求めてきた場合には、柔軟に支払条件を定め、和解案を協議していくことも可能です。

 

また、よく、ご依頼者がご心配されることとして、相手が「財産隠匿をするのではないか」というものがあります。タイでは、裁判所から訴状が届いてるのにも関わらず、財産を隠匿する行為は刑法に触れます。また、訴訟に先だち、財産が散逸する危険への保全措置として事前に財産調査を行い、仮差押等保全処分を行うこともできます。

 

相手が裁判所に出頭して来ないのではないか、というのも依頼者の心配の一つのようですが、相手が、裁判所に出廷してこない場合は、不在判決として勝訴を勝ち取ることが可能です。また、相手との和解が不可能な場合には、裁判所の確定判決を得た後、それでも、債務者から任意の支払いがされない場合等、如何なる紛争形態にあったとしても、最終的に民事事件で紛争を解決する手段としては、強制執行が可能なのです。

 

 

 

◆民事訴訟を起こされた(被告人の場合)


ある日、裁判所からあなたの所に訴状が届き、思いがけず民事訴訟の被告になってしまったという方、初めて見る、タイ語で書かれたものものしい書類で、初めて、それが訴状であり、何が書かれているかを知った時、「悪いことをしたかのようで、気がめいってしまう」「書面の内容を現実と思いたくない」等、色々なマイナスの感情が湧き出てくるかと思います。

 

しかし、慌てなくても大丈夫です。時間の制限もありますので、届いた訴状を持って、直ぐに、タイの法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるために法律相談にお越しください。弁護士を入れて、一度冷静になって一緒に訴状を見直していけば、あなたの言い分と相手方の言い分のどこが食い違っていて、あなたの言い分もあり、それがどんなことが明確になってくると思います。そこで明確になってきたことが、タイの法律的に意味のあることか、それらを一緒に整理していく必要があります。

 

民事裁判は、裁判所での口頭弁論での主張だけでなく書面による主張や事実の立証の整理することが有効な手段となってきます。裁判において裁判官に適切にあなたの主張を理解してもらい、証拠を検証してもらうためには、答弁書の形で裁判所に提示するのが有効であり、それが求められています。

 

裁判の原則として、一度事実を認めると原則として、後になって争えないからです。ですので、民事裁判では、相手が主張している事実について認否してか争うのか認めるのかを最初に明らかにすることが求められます。争いがない事実は判決において事実と判定されて、否認した争いがある事実のみが証拠調べの対象となっていきます。あなたの主張を裁判所で適切に理解してもらい、正当な判決を言い渡してもらったり、相手との和解へもっていくためには、裁判実務の形式に従った書面の作成が要請されるのです。

 

注意したいのは、相手方、もしくは相手方の弁護士が作成した訴状に書いてある事実の意味づけや意図が不明瞭にも関わらず、その段階で簡単にその事実があったことを認めてしまっては、それが後々、大きく不利になってしまうことがあることです。また、やってはいけないこととして、答弁書も提出しないで裁判日を無視して出廷しないことです。口頭弁論期日で内容を陳述した答弁書さえ提出しておけば、欠席判決により敗訴となることはありません。

 

当事務所においては、反訴などの民事的な対抗手段の検討も行うだけではなく、他の観点から、相手を不意打ちして反撃をすることを念頭に置き、全体像を見据えたうえで紛争への対応策を検討して講じる体制を構築しております。

 

 

◆損害賠償請求に関する弁護士のご依頼


弁護士に相談し、依頼をすることで複数の法的解決策を提示してもらえます。また、確実に損害賠償請求に応じてもらえるだけでなく、高額な賠償金を得られた過去の事例を引き合いに出して、予想よりも高い賠償金額を得られる可能性があるのです。タイ在住支援法律事務所では、電話・電子メールでの法律相談を無料でおこなっております。まずは、日本語にて法的専門家が、ご相談内容をまとめさせていただき、豊富な経験とタイの法律を熟知した弁護士との法律相談の場をご提供させていただき、ご依頼者様の権利が最大限まで実現されるようにご支援いたします。お気軽にお問合せください。

 

 


その他の取扱業務と事件分野メニュー