弁護士に手続きや裁判の依頼する際には、弁護士委任状へ署名をしたうえで、契約を締結する必要があります。弁護士は、訴訟代理権を行使するために代理権の存在及び範囲をタイ語書面で証明しなければなりません。
裁判所に提出することとなる委任状の記載事項は、一般的な委任事項は継続的、連鎖的に行われるものですから、ある程度、包括的に法定したうえで「弁護士は、(原告または被告)の一切の行為を代理する権限」と記載することが多いです。
裁判の場合では、特別授権事項として、反訴の提起や訴えの取下げ、和解、請求の放棄なども記載します。ご依頼者が弁護士に対して法的手続きを委任をする際には、当事務所がご依頼者とで取り交わす弁護士委任契約書を作成いたします。
裁判に関わらず、公共機関などの手続きの場合にも、ご本人と弁護士との間で委任契約を締結しますが、その際、タイにお住いのご依頼者の場合は、当事務所へお越しいただき委任状の署名取り交わしを行ってください。
ご相談者様が海外(日本)に居住していいる場合でも、当事務所で作成した委任状にサインをしていただいた上で、在外公館でサイン証明(署名証明)を発行してもらうなどの手続きを行っていただき、タイでの各種手続きや法的実務が可能です。その際の手続きに関しましては、下記に後述致します。
~目次(表示)~
◆海外から弁護士委任状(Power of Attorney )を提出する方へ
◆アポスティーユの取得が必要
◆アポスティーユと領事館認証
一部の裁判を除いては、基本的には弁護士のみが出廷すれば問題ありませんので、ご依頼者は、オンラインで裁判に出廷いただきなどするという形で解決することができます。
タイにおける法人設立や訴訟などの手続きをタイ在住支援法律事務所にご依頼をいただく際や、タイに所有する不動産の手続きなどをご依頼いただく際などに作成する弁護士委任状(Power of Attorney )に、アポスティーユや大使館領事認証をしていただき、タイへお越しいただかなくても、弁護士は受任業務を進めることが可能です。
ご安心ください。当事務所へのご依頼の際に必要な「弁護士委任状(Power of Attorney )」に関する手続きについては、当事務所が手となり足となりご指導しながら、説明に沿って進められます。
タイは、ハーグ条約加盟国であるため、海外(日本)から弁護士(代理人)へ委任し、弁護士がタイ王国の機関に「委任状」を提出する必要がある場合には、委任状に対して海外のアポスティーユを取得する様求められます。※参考ページ(日本外務省):アポスティーユとは
委任状にアポスティーユを取得する場合は、まず、お住いの公証役場で公証人の認証を受け、その後、その国の法務局(外務省)で公証人押印に関する公印証明を取得し、最後に在日タイ大使館で領事認証の申請をします。
東京・神奈川・大阪の公証役場では、公証人の認証から外務省のアポスティーユまでワンストップで手続きが可能です。その他、国際法務を行う事務所として「行政書士事務所」や「司法書士事務所」も存在するので、そこへ委任すれば、公証役場での公証人認証から外務省でのアポスティーユ取得までお客様に代わってすべて代行してくれます。「アポスティーユ 申請代行」などのキーワードでネット検索すると、多数の事務所がヒットします。※参考:Google検索:アポスティーユ 申請代行
また、海外(日本)から当事務所の弁護士へ裁判等のご依頼の際は、「公証役場の認証手続き」から「外務省の公印認証」、「在日タイ大使館領事認証」まで、3ステップの手続き ができる、日本全国からご利用でき郵送のみで対応可能な事務所を、タイ在住支援法律事務所のコネクションよりご提案可能です。
また、この様な手続きが初めての方は、とても難しい様に感じるかもしれませんが、ご依頼後の手続きの段階で、当事務所でひとつひとつ丁寧にご指導させていただきますので、ご安心ください。
認証証明が必要な「弁護士委任状(Power of Attorney )」 は、当事務所で準備します。認証いただく書類は、⑵⑶などについての説明やご案内と共に、E-メールに添付したうえで、各クライアント様へお送り致します。※添付書類をプリントしていただき認証のご準備をお願いします。
必要な手続きは、下記の①②③の三段階となります。
① 公証役場の認証手続き
② 外務省(公印認証:アポスティーユ)
③ 在日タイ大使館領事認証
大きく、この3つの手続きを踏むことで、外国人でもタイでスムーズな手続きが可能になります。法務局はその公証役場を管轄する(地方)法務局で申請する必要があります。 公証役場で認証を取得するには、必ず公証役場へ出向く必要があります。しかし、その後のアポスティーユの必要書類は、窓口で申請しても郵送で申請しても同じです。
その他、案件に応じて、会社の登記簿謄本や戸籍謄本などの公的文書様などの書類も認証を受ける必要がある場合がございます。その際、注意したいのは、公文書には発行日付が記載されていていますが、必ず、発行日より3ヶ月以内の書類であること、また、公印が押されていることを確認してください。
弁護士委任状を公証人役場において、「本人が自分の署名又は記名押印したもので間違いない」ことをご本人が認めています。ということを公証人に陳述し、本人の署名又は記名押印について認証を受けることができ、公証人の目前で署名をしてサイン認証をもらう必要があります。
その際、必ずご本人が身分証明書(パスポート)をご持参していただき、パスポートのご署名と同一のご署名をしてください。公証人認証(サイン認証)を行ったあと、外務省の認証印や在日タイ大使館での大使館領事認証の取得が必要です。
外務省の認証:証明(公印確認・アポスティーユ)に関する問い合わせ先(外務省ホームページ)はこちら
大使館領事認証:タイ駐日大使館・総領事館一覧検索(在日大使館ポータルサイト)は こちらから
タイ大使館の領事認証では、弁護士委任状や日本国内で発行された公的証明書や私文書を裁判などの手続きでタイ国内において使用するための認証制度です。何故この様な作業が必要になるかと言えば、提出された日本の書類や弁護士委任状へ本当に本人が署名をしたか?本物の書類なのかどうか?提出先のタイの各機関が判断するのは難しいのでそれを証明するためです。
上記の業務を外部に委託する際は、委任状(代理申請の場合のみ)も必要になります。郵送で対応してもらう場合などは、返送用封筒に切手を貼って書類送付の際に同封する必要があるでしょう。※本人確認をすることになるため、申請者と異なる受取人や差出人と異なる住所への返送は不可となります。
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