タイ人と日本人夫婦の離婚手続

タイも日本と同じように協議離婚、裁判離婚がともに認められています。しかし、「どちらの国から婚姻手続きを行ったか」で手順や必要書類が異なり、結婚手続きより離婚手続きの方が大変と言ってもよいでしょう。弊社でも「離婚手続き」のご依頼をお受けしております。

 

タイ側・日本側の離婚に関する 代行手数料 ≫ 35,000 バーツ ( VAT 7% 別途 ) より 

 

上記、料金には、「各機関での手数料・郵送代・必要書面の翻訳代・保証人・通訳者等」離婚の際に必要な書面準備及び立会人が含まれます。(タイ人が名前を変更している場合など、翻訳書面が増える場合は、別途)

 

また、日本側だけ離婚が済んでいるのに、タイ側の離婚手続きが済んでいない場合等でもご相談頂けます。既に日本にご帰国されている場合にも、タイに訪問せずに弊所でお手続きを進めることが可能です。お気軽にご相談下さい。裁判離婚についてはこちらから

 

 


どの国で先に婚姻手続きを行ったかによっての離婚手続き手順

日本で先に婚姻手続きをしたケース
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日本在住 タイ在住
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日本から離婚手続

住民票を日本へ移し日本の住所取得

タイで離婚報告・届け出手続

日本から離婚手続

 

 

タイで離婚報告・届け出手続

タイで先に婚姻手続きをしたケース
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日本在住 タイ在住
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日本から離婚手続 タイから離婚手続

タイで離婚報告・届け出手続

日本で離婚報告・届け出手続


婚姻の際タイで先に手続きを行った場合の離婚手続き順

 

タイ在住の場合は

 

タイ日本へ報告・届出。日本在住の場合は日本タイへ報告・届出。

 

 

婚姻の際日本で先に手続きを行った場合の離婚手続き順

 

日本在住の場合は

日本タイで問題ありません。

 

しかしタイ在住の場合は、一度日本に住民票を移し住所を取得したうえで、

日本で手続きタイへ報告・届出をしなければなりません。

 

日本の法律では、日本に居住しない者の役所での手続きができません。

日本で婚姻手続きを先に行ったのでタイでは報告・届け出の婚姻届出となっています。

そういった状況が原因となり、タイ側で婚姻証明書を発行していない為取消もできません。

 

 

 

タイで離婚する際の必要書類≫ 日本人側 ●タイ人側 ●その他必要書類

 

 

タイ人配偶者のIDカード(原本)

 

タイ人配偶者のタビアンバーン(居住証明書/原本)

 

タイ国結婚証明証(原本)

 

日本人配偶者のパスポート(原本と身分事項欄のコピー)※当事者2人と証人2人の同行が必要

 

写真 3㎝×5㎝ 1枚ずつ

 

 

 

※日本側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類

 

離婚届(タイで離婚した旨を要記載)

 

戸籍謄本(市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)

 

タイ人配偶者のパスポート(原本+和訳文)

 

タイ国離婚登録証(原本+和訳)

 

タイ国離婚登録簿(原本+和訳)

 

タイ国住居登録証(原本+和訳)

 

 

 

日本で離婚をする場合の必要書類≫ 日本人側 ●タイ人側 ●その他必要書類

 

離婚届(日本に住所がある証人2人が必要)

 

戸籍謄本 (市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの)

 

タイ人配偶者のパスポート(原本と和訳文)

 

タイ人配偶者のタビアンバーン(居住証明書/原本と和訳文)

 

 

 

<タイ側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類>

 

タイ人配偶者のIDカード(原本)

 

タイ人配偶者のタビアンバーン(居住証明書/原本)

 

タイ国結婚証明証(原本)

 

在日タイ王国大使館発行の離婚証明書(戸籍に離婚記載がされたら、戸籍謄本を取得して在タイ日本大使館へ持参し、大使館から英文の離婚成立証明書の発行を受ける)をタイ外務省で認証を受けたもの。

 

日本人配偶者のパスポート(コピー)※証人2人の同行が必要

 

 


◆お手続き方法

 

【タイでの離婚手続き方法】

在日タイ王国大使館に出頭し、離婚登録の申請

在日タイ王国大使館から離婚登録証の作成を受ける

タイ人側は離婚登録証謄本をタイ郡役場へ提出する

 

これで、離婚手続が完了します。この際、タイ外務省の認証手続は必要ありません。

日本人側は、日本の戸籍役場に離婚登録証を添付して離婚報告届を提出します。

 

 

【日本での離婚手続き方法】

夫婦お二人が署名した離婚届を作成して、日本の戸籍役場へ持参します。

数日で離婚の旨が日本人側の戸籍に記載されます。

 

 

【タイへの離婚報告届出について】先にタイ王国大使館の証明書をもらう方法

戸籍謄本の認証が必要です。離婚の旨が記載された戸籍謄本を外務省領事移住部政策課証明班で認証を受けてください。庁舎についての詳細はこちらからご確認できます。

 

 

在日タイ王国大使館へ離婚証明書の発給を申請

在日タイ王国大使館ではタイ人側から申請することを原則としています。しかし、帰国していて在日大使館での手続ができないなどの場合は、日本人側が申請をすることもできます。

 

※タイの郡役場に離婚が成立した報告をしていないと、タイ人側は再婚ができません。

離婚証明書発給まで約2週間です。

 

 

●タイ人側が申請する場合の必要書類

 

戸籍謄本(外務省認証済)とコピー 各1通

タイ人のパスポート又は国民身分証明書のコピー 1通

申請書(大使館備付) 1通

申請手数料 5,000円

 

 

●日本人側が申請する場合の必要書類

 

戸籍謄本(外務省認証済)とコピー 各1通

タイ人のパスポート又は国民身分証明書のコピー 1通

日本人のパスポート又は運転免許証のコピー 1通

申請書(大使館備付) 1通

申請手数料 5,000円 

 

 


タイ群役場への離婚報告の3つの方法

 

 

【手順】

 

在日タイ王国大使館から離婚証明書の発給を受ける

タイの郡役場へ離婚報告届をする

家族身分登録票が発給される(国民身分証明書の再発行)

 

 

【方法】

 

タイ人側が、大使館発給の離婚証明書を持参し、タイ外務省にて認証を受け、郡役場へ離婚報告を申請する方法

 

 

 【タイ人側がタイ郡役場へ申請できない場合】

 

  在日タイ王国大使館で委任状の作成を申請

  在タイの受任者に手続を代行してもらう

    (在日タイ王国大使館発給の離婚証明書と委任状送付)

 

  タイ外務省の認証を受け郡役場へ申請します。

 

 

【日本人側が、タイ人側に大使館発給の離婚証明書を送付】

 

  タイ人側が離婚証明書にタイ外務省の認証を受けて、郡役場へ申請

 

 


先に日本大使館の証明書をもらう方法

 

1.   在日タイ王国大使館へ離婚証明書の発給を申請

 

  戸籍に離婚記載がされたら、謄本を取得して在タイ日本大使館へ持参。

 

  大使館から英文の離婚成立証明書の発行を受ける

 

 

2.  タイ外務省の認証

 

    英文の離婚成立証明書が発行されたらタイ語訳文を用意

 

    タイ国外務省の認証を受ける

 

 英文の証明書とタイ語訳が契印・認証される

 

 

3.  タイ郡役場へ離婚報告

 

 認証を受けた書面をタイ国の地方官署(郡役場)へ持参

 

これで両国の協議離婚手続が完了です

 


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