公正証書作成から公証人認証までワンストップサービス

公正証書・公証人認証

◆タイ在住支援法律事務所には、公証人が在籍しています

弁護士による公正証書、公証人認証

 

 

日本で公証役場は、「公証人法」という法律のもと、日本全国に約300カ所設置されている公的機関であり、「公証人」という法律の専門知識を有している(裁判官、検察官を退官された方)方々が業務を行っていますが、タイで公正証書の作成をするために公証役場を探しても、タイには公証役場自体が存在しません。

 

 

しかし、タイで公証人を務めるのは公証人認証ができる免許を所持している弁護士のみとなります。タイ在住支援法律事務所には、公証人(弁護士)が在籍しています。当事務所では、弁護士が作成する各種契約書や誓約書、離婚協議書などの法的文書の作成受任だけでなく、公正証書作成から公証人認証までワンストップサービスで当事務所だけで手続きが完了します。

 

タイでは、公正証書の作成業務は弁護士(公証人)しか作成できませんが、公証人の作成する公正証書は、「認証」や「確定日付」によって、権利義務関係について明確な証拠を残すことにより、タイでの生活やタイに所有する財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐためにあります。また、極めて高い証拠力がありますので、裁判になっても、公正証書自体が証拠になり立証や勝訴判決を得るのが容易になります。

 

例えば、個人や会社の作成した委任状や契約書等の文書について、その人が作成したことや、ご本人が署名したことに間違いないことを「認証」して、その文書がその方の意思に基づいたものであることを証明します。遺言では、公正証書で遺言書を作成した上で、タイにある皆さんの大切な財産を守ります。秘密も確実に守った状態で大切な人に遺産を遺贈したり、会社の設立定款を認証して、ご自身の大切な会社の設立を支援したりします。また、ご夫婦の関係が破局してしまい、離婚に至ってしまったときも財産分与や、時には、慰謝料の支払いが発生したり、子供の養育費や教育費の支払い等の離婚に伴う支払契約を「公正証書」によって作成し、離婚した後の生活の安定や子供の未来を守ります。

 

将来の争いやを防ぐ目的で現状をあるがままに確定しておくためのもので証拠保全手段とされています。他にも重要な役割を果たしています。公正証書では遺言が代表的なものですが、自筆証書では真実に基づいて作成されたものか否かにつき争いが起こることが考えられます。公正証書で作成すれば、このような争いを相当程度防止することができます。

 

一般には、離婚時の公正証書や借用書などで公証人認証をしたい場合には、ご本人がタイ在住支援法律事務所へ出向いていただき作成しますが、遺言書の作成では、遺言者が高齢や病気などからの理由で当事務所へ出向けないこともあります。そのときには、当事務所の公証人(弁護士)の側から遺言者側のご自宅、施設や病院などへ出張して作成・認証作業にも対応も可能です。

 

 

公正証書作成、公証人認証に関する法律相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 


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