外国へ提出する書類のアポスティーユ・大使館や領事認証の事でお困りではありませんか?
当事務所では、外国文認証の経験・実績に基づいた「タイ外務省のアポスティーユ(Apostille, Apostilla)」の取得手続き代行および公証人による認証「公正証書・公証人認証」はこちら を承っております。
海外で提出する書類にタイで「公証」「公印」「アポスティーユ」「領事認証」を取得して提出して支持されて困っている方は、タイ在住支援法律事務所がトータルサポート致します。
~目次~
◆ タイにおけるアポスティーユ(公印確認)
◆ 私文書と公文書について
◆ どのような手続きが必要か確認する
◆ まとめ
公印確認・アポスティーユとは?
公印確認・アポスティーユとは、英語だと Notarization、Notarized、Legalization、Legalized、Authentication、Authenticated、Apostilla、Apostille、Apostilled 等で記載されており、タイ外務省が付与する「アポスティーユ」とは、文書が確かにタイの公的機関が発行した「公文書である」と「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
★公印確認とアポスティーユの違い★
アポスティーユは、ハーグ条約加盟国でタイ外務省のアポスティーユ取得後は、そのまま提出先の国の機関へ提出していただけます。公印確認については、証明書の提出先国が、ハーグ条約加盟国かそうでないかの違いで、ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となり、タイ外務省での公印確認取得後にその国の在タイの大使館にて領事認証を受けなければなりません。また、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても領事認証が必要となり、「公印確認証(Authentication)提出先国の自国公務員である駐日領事の認証」を求められる場合がありますので、自己判断をせずに、事前に提出先やタイにある提出先国の大使館・(総)領事館に確認する必要があります。外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)※ 参考URL: 日本外務省
個人の方だったら海外で就労する海外の企業との契約、駐在員事務所や現地法人の設立、留学する大学、移住先の政府機関から「提出書類にアポスティーユ・領事認証を取得してくれ」と言われることがあります。
タイや日本の公文書(登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、無犯罪証明書、納税証明書など)を外国機関に提出する場合には、提出先にタイ国外務省や在タイ日本大使館のアポスティーユ(Apostille証明)なるものを要求される事があります。
また、私文書ですが、例えば、パスポートなどの公文書を翻訳した書類は私文書として扱われ、公文書の翻訳文や様々な契約書類、各種委任状、会社の定款、在職証明書・職務経歴証明書・就任承諾書・辞任届、宣言書などに対し、タイ外務省のアポスティーユを取得するためには、まず、公文書化するためにタイの公証人認証が必須となります。公証人認証の際に、翻訳文書がある場合は、正しく翻訳した旨が記載されている宣言書と原本と翻訳をセットで公証人の認証を取得する必要があります。当事務所には、ベテランの公証人が在籍しているのでスムーズにワンストップで手続きが可能です。
提出先から認証の手続きを求められたら、次の項目を確認しましょう。
この様に、書類の提出先の国やどんな書類を認証するのかを確認することによりどのような手続き行っていけばいいか明確にできます。
タイでの公証・アポスティーユ・領事認証、「公証人認証」「外務省や大使館の公印の申請」を行うことになった、また、書類の翻訳も必要になったという方、安心してください。当事務所は、各国の言語へ必要翻訳も対応します。タイ語、日本語、英語、その他の言語へも翻訳が可能です。
登記簿謄本、戸籍謄本、住民票、定款などの書類の翻訳、翻訳文書を当事務所の公証人が認証、タイ法務局長の押印証明、外務省の公印確認やアポスティーユ、各国在タイの大使館の領事認証の申請から取得までをワンストップですべて代理で行います。また、取得してから海外に郵送する必要がある場合にも、タイでの認証や申請を行った後で国際郵便などで海外発送も対応も可能です。
お客様の状況に応じて必要な手続きのアドバイスをさせていただき、お見積り致します。ご依頼いただいた方の費用には、下記のサービスも含まれます。
サービスに含まれるもの
※郵送代や申請時の諸経費等は実費となります
お電話または、メールフォームより無料相談を受け付けております。まずは、お気軽にご相談ください。
【ビジネス分野 検索一覧】
【その他の主な業務分野 検索一覧】