薬物事件

 

 

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タイにおける薬物事件の弁護について


覚せい剤等の違法薬物事件では、冤罪や違法捜査を除いて犯罪事実を認めている場合、逮捕された被疑者ご自身が罪を真摯に受け止めて更生意欲も反省も十分であることをタイ警察や刑事裁判所へ伝えていくことが何より重要となります。

 

覚せい剤等の違法薬物事件では、冤罪や違法捜査を除いて犯罪事実を認めている場合、逮捕された被疑者ご自身が罪を真摯に受け止めて更生意欲も反省も十分であることをタイ警察や刑事裁判所へ伝えていくことが何より重要となります。万が一、冤罪で犯罪事実を認めない否認事件の多くの場合では、「タイ国法で禁止されている麻薬の成分が入っているとは知らなかった。」、「誰かに嵌(は)められた(知らない間に違法薬物の所持していた)。」という様な、「故意の行為ではない」という方向性での主張になりますが、その場合は、その事実を裏付け証拠を収集していくことになります。

 

また、初期段階の捜査や取り調べの際、被疑者の自白が、「違法薬物であった事を認識していた」かのような供述を取られ、警察の記載したタイ語の供述調書へご本人が署名をしまえば、その後にいくら否定しても検察官に起訴されてしまいます。「タイ語だから分からなかった」と言う様な理由も通用しません。そして、記載の調書内容に応じて裁判で有罪判決になったりしてしまうでしょう。

 

ですので、何しろ早い段階で弁護士が事件に介入して、タイ警察や検察の不利な取り調べや不利な供述内容を記載されないようする必要があります。逮捕直後の取り調べは、それくらい、その後の捜査の流れや罪状やこれからの刑に大きな影響を及ぼします。

 

 

~ 目次  ( 表示 ) ~

 

◆ 逮捕されたら、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう

◆ 麻薬とは何?どんな犯罪に該当するのか?

◆ 事件段階別の手続き

  • 逮捕時から勾留請求段階
  • 勾留決定から検察の起訴段階
  • 勾留決定から検察の起訴段階

◆ 24時間無料相談受付・緊急対応

 

 

 

◆ 逮捕されたら、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう


タイにおける薬物事件では、まず路上でタイ警察官に職務質問をされるところから始まることが多いですが、このようなケースでは、逮捕される前に弁護士を入れてタイ警察へ交渉する余地があり、逮捕を免れる可能性も多いにあります。完全に逮捕されてしまうと、そのまま勾留されてしまいますが、裁判へ公判請求(起訴)をされる前のタイ警察段階でも保釈請求が通る可能性が十分ありますので、弁護士が被告人の身体拘束が解けるように保釈請求をしていきます。

 

また、被疑者にとって、社会に復帰した後の生活環境の整備が重要になりますが、初犯のケースでは、薬物依存症でないことを明らかにしたうえで、具体的には、「違法薬物更生施設への定期的な出頭」にて社会復帰に向けた更生プログラムを受ける措置に切り替えてもらうことで裁判所や実刑判決を免れることができるケースもあります。この様に、違法薬物事件では、タイ警察に被告人の身柄が拘束を受けている初期段階から弁護士へ委任することにより、今後の罪状やこれからの刑の在り方に大きな影響が出ます。

 

タイ在住支援法律事務所では、薬物犯罪で逮捕された方のご家族やご友人からの連絡や相談もお受けいたします。初回は、逮捕されたご本人やそのご家族からからの連絡後、電話口でタイ警察へ対応を行います。そして、事件の見立てを行いながらご本人との接見の準備を行っていきます。

 

ご相談後に弁護士のご依頼を受けて、弁護士はご本人が勾留されている警察署へ出向きますが、弁護士が本人との接見において真実を確認し、今後に向けた方針を打ち合わせることが、早期の捜査段階で行えることが大変重要となりますが、万が一、事件がタイ警察から既に裁判所に移行している場合でも、状況に応じて早期解決に向けて全力で弁護活動を行います。

 

 

 

◆  麻薬とは何?どんな犯罪に該当するのか?


麻薬(違法薬物)とは、タイ刑法において規定されている「麻薬及び向精神薬」の法規制の対象薬物のことを言いますが、覚せい剤(通称としては、シャブ、クスリ、S(エス)、スピード、アイス、クリスタル、ヤーバー)、ヘロインやコカインをはじめ、MDMAMDA、合成麻薬などが法律上で麻薬に当たります。

 

    大麻(マリファナ)について:タイ政府は、20226月に大麻を規制薬物のリストから除外したうえで家庭栽培や医療目的での使用を解禁しましたが、 娯楽目的での吸引は引き続き禁止されています。公共の場で大麻を吸引した場合3カ月以下の禁錮や罰金を命じられます。

 

所持に関しては、麻薬を自宅や職場などで所持しており、薬物鑑定によって麻薬であることが間違いないと判明した場合や体内への施用において尿検査で麻薬成分が検出された場合には,原則として検察官によって起訴されます。

 

麻薬を他人に譲り渡したり(譲渡)、他人から譲り受けたり(譲受)する目的で麻薬を所持し、第三者へ引き渡している場合も営利目的があるのか無いのかの判断と共にタイの刑法において起訴されます。また、営利目的で禁止行為を行うと罪が加重されます

 

製造においては、麻薬以外のものから化学的合成を行って麻薬を作り出す行為だけでなく、麻薬から不純物を取り除いて純粋なものする行為も犯罪に含まれます。営利の目的を持ってヘロインを製造することや自ら麻薬を持ち運ぶこと、また、麻薬を荷物に入れて送るケースがありますが、外国からの輸入やタイ国外への輸出をした何れの場合も、最大で20年以上の禁固刑または無期懲役刑になるほど重く処罰されています。

 

 

 

◆ 事件段階別の手続き


逮捕時から勾留請求段階

 

違法薬物使用事件であれば、タイ警察の捜査機関によって最も有力な証拠を収集するために尿検査を行います。違法薬物の成分が検出された場合には、使用したことへの否認をするのは厳しくなります。

 

一方、違法薬物所持だけの場合には、タイ警察の捜査に重大な違法がある場合や脅迫的な取り調べがなされたことを主張して不起訴処分を獲得することが可能なケースもあります。また、逮捕後は警察で取調べが行われ、最大で48時間身柄が拘束された後に身柄が送検されます。

 

勾留決定から検察の起訴段階

 

タイ警察から身柄の送致を受けた検察官は、24時間以内に引き続き身柄を拘束し続ける必要があるかどうかを検討します。引き続き身柄の拘束が必要な場合には、刑事裁判所の裁判官に勾留請求をします。勾留決定がされた場合には、勾留請求をされた日から10日間の身柄を拘束をされ、タイ警察や検察官の取調べを受けます。また、この状況が更新されて繰り返すケースもあります。

 

この様に、違法薬物事犯罪では、尿の鑑定に時間がかかることなどを理由とされて、タイ警察での勾留期間を過ぎても裁判所での拘留や一時的に、違法薬物に纏わる受刑者の居る刑務所へ拘置されて長引くケースもあります。この様な状況に陥らないためにも、早い段階で弁護士を入れて、一刻も早い身柄解放に向けて『仮釈放手続き』などの手続きを行うのと並行して、起訴後の対抗策も考慮して今後について打ち合わせていく必要があるでしょう。

 

起訴後から刑事裁判段階

 

検察官が起訴するか不起訴にするかを判断しますが、起訴後にも勾留が続いている場合は、弁護士が、説得的に保釈請求を行うことで保釈が認められる場合があります。起訴された場合は裁判に移行し、裁判官が有罪判決を下せば、それを受けて実刑を科されますが、公判においては、特に、初犯であれば執行猶予判決を獲得できる可能性を探り、少しでも有利な判決を獲得できるよう、弁護士は被告人との接見を密に行い、公判の手続きの流れや人定質問での被告人の回答について、また、検察官の主張への対抗策などの必要な打ち合わせを行います。

 

 

◆ 24時間無料相談受付・緊急対応


タイ在住支援法律事務所では、初回の相談料は無料にて『24時間相談受付』をしています。逮捕時の警察署からの相談やタイ警察への応答、薬物犯罪事件の手続きの流れとこれからの法的処分の見通しや身柄解放(仮釈放手続き)について、また、現時点で逮捕されないための対応をどうすればいいかなど、緊急でご相談いただけます。また、緊急対応も可能です。

 

タイ在住支援法律事務所では、ご本人様からだけでなく、そのご家族やご友人、また、会社の方などからのお電話でのご相談やLineなどでのオンライン相談・ご希望に応じて出張相談も行っています。違法薬物犯罪事件でお困りの方は早い段階でご相談ください。