顧問弁護士契約について (法人法務)

 

顧問弁護は、企業法務をただ単に扱うだけではありません。ビジネスの視点から法的問題を考える能力を持った弁護士が、さまざまな業種業態の企業の法務手続き、法務相談への対応、法的トラブルへの対応を専門的に多岐にわたる法的問題を取り扱っており、多くの業種へ対してサポートが可能です。

 

当事務所には、特定の法的専門分野に焦点を当てた弁護士がおり、その専門分野で深い専門知識と経験をもつ弁護士が集まっています。それらの有利な特性を活かし、顧問弁護士の企業法務での役割としても、企業法務に関して広範に渡って柔軟なアドバイスを投げかけることが可能です。法的トラブルに関する相談、また、国内外の大規模な取引や訴訟に関しても、国際的な視点をもつ弁護士が代理人として迅速に解決に乗り出せます。

 

法的トラブルにまで発展した場合、別途契約を結んで報酬が必要となる場合はありますが、その様な特例を除いて、弁護士報酬体系は基本、一定の法務を請け負う対価として毎月定額の顧問料をお支払いいただく形式での契約となります。

 

 

【顧問弁護士・労務に関するお問合せ】

 

  タイ国内から     

091-068-8203 

    

日本から(専用電話)

 050-6881-0783

 

ภาษาไทย(タイ語)  

095-497-9948 

 

  



~目次(表示)~

 

◆こんな悩みありませんか? (タイでの会社経営、ビジネスを行っていくうえで)
◆多様な取扱分野と専門チームが、あらゆるご相談に対応!
◆顧問弁護士を雇うメリット と特典(タイ顧問弁護士会に入会するメリットとは?)
◆「タイ顧問弁護士会」をどのように活用すればいいでしょう?
◆顧問弁護士契約について
◆企業に必要な労働法務
◆危機管理や不祥事
◆顧問弁護士契約について
◆月額料金と契約コースの特徴 (タイ顧問弁護士会のご利用について)
プラン①  ベーシックプラン
プラン②  プレミアムプラン
プラン③  プラチナプラン  
◆福利厚生のための個人向け顧問弁護士 / 月契約 (会員)
 
 


タイでの会社経営・ビジネス、こんな悩みありませんか?

どうしよう!タイの法律が分からない!急なトラブル…こんな対応でいいのか不安…。顧問弁護士って大企業の話だけではありません。タイでの企業経営において、早い段階で法務体制を強化しておくことは、企業の利益を守ることに直結します。万が一の時の安心を!中小企業や小さな飲食店でも、低価格からの顧問弁護士をぜひ検討ください。

 

  • タイの法律がよく分からない
  • どこに相談していいか分からない
  • 何かもっといい方法や法律を知りたい
  • 契約書、これでいいのか分からない…
  • タイ語や英語の契約書も安心
  • 従業員から残業代を請求された
  • 法律に沿って、困った従業員の解雇をしたい
  • 解雇補償金を請求された
  • お客様のクレームで参っている
  • 誹謗中傷が怖くてお客のいいなりになってしまう
  • 顧客が代金を支払わない
  • パートナー企業と取引の問題発生
  • 督促してもダメ、債権回収をしたい
  • これでいいのかな?といつも不安
  • いつも時間がないし、労力がかかり消耗している

などなど…の、タイで事業を営む そんな経営者の悩みをタイ在住支援法律事務所は解消します!

 

「でも…、相談することは、それほど多くはないんだよなぁ」という場合、高額な弁護士費用が毎月発生するのはリスクといえます。そこで、タイ在住支援法律事務所は必要な時に利用するという考えのもと、お客様のニーズにあわせた各種顧問弁護士サービスプランを低価格にてご用意しました。

 

当事務所の「タイ顧問弁護士会 」の 契約会員なら、プラン① 「ベーシックプラン」が、たったの 月々 2,500 baht という月額費用だけで、様々な特典付きで顧問弁護士契約の締結できます。

 

 

 


◆多様な取扱分野と専門チームが、あらゆるご相談に対応!

タイでのビジネスをしていく上での課題解決から企業の成長段階を得て、更により強固な経営体質の企業への発展まで、豊富なノウハウと実績が蓄積された各専門家によって、初めて直面する問題や課題においても、経験に基づいた解決手段をスピーディーに提示できます。

 

タイ在住支援法律事務所のタイ顧問弁護士会では、各知識のプロフェッショナル集団である各専門家が、御社の経営課題をワンストップで解決することができます。法律・法人会計・法人労務などの特定の分野での専門家が、一つの窓口でチームにてあらゆるニーズにお応えし、幅広いトータルサポートにて、タイにおけるビジネス経営を支えます。

 

 


「タイ顧問弁護士会」に入会するメリットとは?

顧問弁護士を雇うメリットと特典

起業をすると、経営者は事業を成功させて会社を成長させることが優先順位では一番となり、営業活動や宣伝活動、マーケティングなどのビジネスの発展に使う時間が増え、その他の事になかなか時間を回せません。「タイ 顧問弁護士会」の顧問を持つことで、様々なメリットや特典がある他、結果的に経費削減と売上の増加につなげることができます。

 

  • 優先的に法的アドバイスが得られる
  • 契約書の不備や不正のトラブルを防げる
  • 会社規則や管理体制の改定・見直しができる
  • 訴訟に発展した場合も被害を最小限にできる
  • 法務部門や総務部門の人材確保
  • 人材育成にかける費用やコストを削減
  • 労使トラブルを未然予防
  • 定期的な経営分析ができる
  • 合法的で効果的な節税を行える
  • 毎月の給与計算や入退社手続などの労務を任せられる

 

●想定される法律上のリスクを早期発見して予防

タイで起業で、会社を設立して新規事業を行ったり、新たな商取引を始める際の様々なご相談に的確にお応えするために、各業種の商習慣や過去の判例についてのアドバイス、タイの法律や何か問題が起こる前の事前措置や回避法、また、各弁護士が、各分野の専門家と情報を共有し、より質の高いリーガルサービスを提供しています。

 

 

●困ったとき、いつでも相談が可能!

問題発生時に、直ちに相談することが可能です。緊急時や時間の無い時でも電話やメールで相談が受けることができます。※案件内容によっては、実際に対応するまでにお時間をいただく場合もございます。

 

 

●タイ顧問弁護士会の証明マークを使用できる

タイ顧問弁護士会の会員契約後に、会員である証明書「タイ顧問弁護士会のロゴ」を発行します。自社のホームページや名刺などに掲載することで、顧問弁護士契約をしていることを取引先や顧客に提示でき、信用を得られます。

 

 

●いざという時の弁護士費用が15% OFF

タイ顧問弁護士会をご契約いただいている企業の方は、示談交渉や訴訟等を行う場合の弁護士の費用である着手金や報酬金も15%割引になりますので、いざ問題が起きたという時も安心してご依頼いただけます。(ベーシックプランの場合には、年間一括でのお支払いが必要です)

 

 

●従業員の福利厚生にも利用が可能

会社自体の問題はもちろん、代表者、従業員様の案件にも対応いたします。新たな福利厚生の一つとしてご利用ください。

 

 

●タイ国内だけでなく、国際案件に対応

タイだけでなく、当事務所独自の専門化のネットワークを活用して、海外との契約や国際業務についてもご対応致します。

 

 


◆「タイ顧問弁護士会」をどのように活用すればいいでしょう?

 

では、タイでは、顧問弁護士を雇っている場合にどのような相談ができるのかご紹介します。

 

●不利な条件で契約を結ばないように!契約書の重要性を知っておく

各契約書の作成時には、会社の利益を実現するために、あらゆるリスクを想定して慎重に契約書内容を確認し、細心の注意を払わなければなりません。取引先や従業員とトラブルが発生してからでは手遅れですので、顧問弁護士が契約書の作成やリーガルチェックを行います。タイ語や英語、その他の言語の契約書にも対応します。

 

 

●債権回収は、顧問弁護士を介入させてプレッシャーを!

取引先や顧客に対し、何度も督促してるにも関わらず、まったく、取り合ってもらえず、債権の回収ができないという場合があります。タイでは債権回収を行う際に、最終的には裁判を起こすことを記載の上、警告書を送りますが、裁判で徹底的に債権回収を行うこともありますが、個人的に督促しても相手にしてもらえない場合、弁護士名を入れて警告することにより、相手側にプレッシャーをかけることができ、裁判をしなくても任意交渉によって支払いに応じてくれる可能性が高まります。タイ顧問弁護士会のご契約していただいている場合、弁護士費用である着手金や報酬金は15%割引となり、リーズナブルに債権の回収が可能となります。

 

 

●労働問題や従業員とのトラブルには、事前準備で事前措置を!

タイで起業をされる場合、タイの法律上、労働者は手厚く保護されていますので、企業側で十分な事前準備ができていることが重要になります。特にタイ人従業員との労働問題が発生した場合には、裁判に発展することがあります。裁判では、労働者である従業員側に有利な判決が下されるれることも多く、経営者は、従業員とのトラブルを抱えたままで日常の通常業務を行わなければならないので、肉体的にも精神的にも負担はとても大きなものとなってしまいます。

 

労働問題が発生していない早期の段階で、事前の準備として起業や新規で会社設立をされる際、顧問弁護士に相談していただき、会社規則や契約書などの完備をして社内体制を整備することで、労働問題や従業員とのトラブルが発生するリスクを抑えることができます。

 

 

●タイで起業・会社登記をする前にご相談を!

タイでの起業や新しいビジネスをスタートする際、これから立ち上げようとするビジネスに関する法律を確認しないで進めてしまうことにより、知らず知らずのうちにタイの法律に違反してしまうことがあります。起業時や会社がまだ立ち行かない間は、事業を始めるまでの準備や事務的な作業等に追われて、法律的な視点やリスク管理を後回しにしがちですが、とてもリスクが伴い危険です。新規で立ち上げるビジネスをスタートさせる前に、事前に当事務所のタイ顧問弁護士会にて顧問弁護士に相談していただければ、予想外のトラブルに巻き込まれたり、取り返しがつかない事態に陥るなど、様々なリスクの回避を行うことができます。

 

 

●現在ご依頼中の弁護士・税理士のセカンドオピニオンとして!

万が一、不安や疑問を感じた場合には、既にご依頼されている弁護士や会計士の見解や方針、処理の仕方に代わってご対応します。現在ご依頼の弁護士や会計士も、全ての分野に精通しているということはあり得ません。経験などの違いから問題解決への見解や方法や解釈等が異なることもあります。様々な視点から問題解決について検討するには、違う弁護士や会計士へ相談をし、アドバイスを受けることで、納得できる解決方法を見出すことができます。当事務所の各専門分野の弁護士や会計士に意見を求めるセカンドオピニオンとして、ご相談・アドバイスを行います。最善の解決方法をご提供させていただけます。

 

 

●福利厚生の一環として、役員・従業員もご利用いただけます!

「タイ顧問弁護士会」をご契約いただいた場合、その企業だけではなく、企業で働く役員や労働者の個人的な法律相談も対応致します。個人の法律問題としては、タイで起きた交通事故、離婚やご家族内の問題などの交渉や訴訟、遺言書作成や遺産相続、事件に巻き込まれた際のタイ警察対応や刑事裁判まで幅広く対応しており、弁護士依頼の着手金や報酬金などの費用は15%割引が適用されます。タイでケガや病気になった際の保険と同様に、タイでの生活で、個人的な法律問題が生じた際は、タイにおける企業にお勤めの従業員も、タイ顧問弁護士会をご利用いただいておられます。

 

 


◆顧問弁護士契約について

顧問弁護士、労働法務、

タイで事業を営み労働者を雇用していく上で、タイの法律を理解しないないまま、独自の判断で様々なことを進めてしまうと後々取り返しの付かない大問題に発展することがあります。

 

その為、タイ在住支援法律事務所では、タイで活躍する日系企業や新規参入企業に対し、顧問弁護士の派遣を行っています。

 

顧問弁護士を利用するメリットの一つは、タイで想定される問題への事前措置ができ、タイの労働法に関する法的助言が優先的にいつでも受けられ、トラブルを未然に防止できる点にあります。そのため、問題が大きくなるのを未然に防ぐためにタイ人弁護士と相談しながら進めることが重要です。

 

また、しっかりと対策をしていれば、労働者との問題や取引先などとトラブルが発生してしまった場合でも、被害を最小限に抑えることが可能になります。ビジネスを進める上でのリスクを回避するためにタイ人弁護士と日本人の法的専門家がチームで連携して企業を守ります。

 

また、顧問弁護士は日ごろから、企業が行っている業務内容や会社の体制、タイ人従業員を熟知していることから、適切な助言ができます。社内の風紀改革、会社内のシステムの改善や規則の改定、特にタイ人従業員への管理体制の見直しは重要になります。また、従業員からの不当解雇の訴えや残業代の訴えや、時には、労働者らからストライキを起こされた場合の対応や回収できない不良債権の発生なども考えられます。また、事業を運営していく上で沢山の契約書を作成する機会があると思いますが、書類に不備があった場合等は、後々、問題に発展しかねません。しかし、顧問弁護士がいれば、契約書の不備や不正によって生じるトラブルを未然に防ぐことができます。

 


◆企業に必要な労働法務

タイでビジネスや会社を発展させるためには、様々な問題が起きた時にタイの法律やライセンスの問題をクリアしている必要があります。消費者からのクレームなどの不測の事態は付き物ですが、労働問題のような法的トラブルは、未然に防ぐことが可能です。労働法務の目的は、労働者との問題発生や紛争を未然に防ぐために、企業が人事や労務に関して、日ごろから整備しておかなければならない分野です。

 

タイで会社を設立後、労働者を雇ったにも関わらず、就業規則を整備していない、

人件費を削減するために給与体系を変更したいが、どのような手続きをしたらいいか分からない、解雇したい問題の社員がいるが、どのように進めたらいいか分からない等、様々な問題を整備していかなければなりません。このように、企業にとって、従業員との労働問題は、悩みが尽きない分野の一つだと思います。

 

また、実際に労働問題に関するトラブルや社内紛争が発生してしまった場合、迅速に解決しなければ、対象の労働者に労働省に駆け込まれて訴えられたり、労働裁判まで発展してしまい、そうなると、時間的にも金銭的にも企業の負担が大きくなってしまいます。それだけではなく、他の従業員との関係性や、社会的な会社の信用に影響を及ぼしてしまうことも考えられます。

 

そのため、労働問題に関する紛争が発生していない段階で、日ごろから、弁護士との関係を持ち、タイの労働法を意識して人事や労務に関する社内の体制をどのように整備しておくか、弁護士とよく相談した上で、常に、労働問題が発生するリスクを低減させておくこと、また、実際に労働問題に関する紛争が起きてしまった場合にも、日ごろから、弁護士に相談をして整備しておけば、万全な対応を迅速に行うことができます。

  

 


◆危機管理や不祥事

個人情報の漏洩や情報の拡散などの会社の危機管理や不祥事に対し、事前に社内規程やマニュアルを整備しておき、問題が発生した際には迅速かつ適切に対応することができる体制を作り上げておくことが重要です。このような、瞬時にして企業の信用に重大な影響を及ぼすトラブルが起きた際にも、日ごろから、弁護士が関与していることでダメージを最小限に抑止することができます。

 

タイにおける日系企業は、雇用契約書や就業規則、賃金規程をはじめとした就業規則に附属する各種規程や、社内のマニュアル等、広範かつ多岐に渡って整備しておかなければなりません。このような書面は、労働問題に関する紛争が発生してしまった場合に、労働裁判所が重視する、会社にとって最も重要な書面となります。

 

そして、事前に社内の体制を整備しておいても、不祥事等の問題は、瞬時に発生してしまう場合もあります。そして、問題が発生した時に対応が遅れたり、問題の初期段階で適切な対応を取ることができなければ、役員が経営責任の追及をされたり、最悪な場合、企業の生命へも影響を及ぼす重篤な問題に進展する恐れさえあります。そうなると、最終的には、企業価値を著しく損なってしまい取り返しのつかない事態になってしまうことさえあります。

 

ですが、弁護士はトラブル発生時から法的に意味のある真実とそうでない事実をよく検討し、迅速かつ的確に事実関係を精査し、客観的な立場から措置を検討することができます。タイで日系企業が発展していくためには、危機管理や不祥事の対応についても、弁護士の法的な専門性と客観性に基づいた指導・助言を得ることが重要です。また、弁護士は、紛争解決の専門家ですから、問題が発生してしまった場合にも、迅速かつ適切な対応ができます。

 

タイ在住支援法律事務所には、労働問題を専門的に扱うチームが存在していますので、多数の労働紛争を処理してきた豊富な経験から、会社の危機管理や不祥事等を踏まえてトラブルが発生するリスクを最小限にし、民事、刑事を問わず多面的に発生する労働トラブルに対し、包括的かつ迅速に対処することができます。

  


◆顧問弁護士契約について

ベーシック、プレミアム、プラチナと、3種類の弁護士顧問契約から選択できます。契約書作成やリーガルチェック、M&A、労働問題、事業承継、知的財産などの企業法務のほか、国際法務まで、タイの会社法や労働法やその他のタイの法律についてのご質問、社内のトラブルや紛争が起きた際や取引先とのトラブルや契約関連等のご相談、タイの法律についてのご相談を受け、弁護士からのアドバイスが得られます。また、法人法務についてのご質問をお受けして弁護士からのご提案・ご支援が可能です。

 

当事務所との契約企業様は、どちらのコースを選択いただいた場合でも、日本人担当からのご相談やタイ人スタッフなどの担当社員からのご相談やご質問を日本語とタイ語とどちらの言語からでも対応可能です。日本人法的専門家及び専門弁護士が、あなたの会社の法務部門として、チームにて顧問を受け持ち、ご支援を致します。

 

 

 

◆月額料金と契約コースの特徴

「タイ顧問弁護士会」のご利用について

プラン①【 ベーシックプラン】  

お薦め!プロモーション価格 月額 2,500バーツ(1年契約 更新) 

  • 対応方法:主にメールか電話(月に5往復まで:当事務所営業時間内の対応)
  • タイ法務に関する相談やタイの法律に関する相談等
  • 現在は、何も問題は起きていないが、問題がある際、すぐ相談できる顧問弁護士が欲しい

  • 固定費はあまりかけたくない、必要なときだけ相談や依頼をしたい
  • 弁護士の費用である着手金や報酬金も15%割引 (年間一括でのお支払いの場合)

 

 

   プラン② 【プレミアムプラン】 月額 6,000バーツ(1年契約 更新)

  • 対応方法:メール・電話 (無制限:当事務所営業時間内の対応)
  • タイ法務に関する相談やタイの法律に関する相談等
  • 法務や労務について、1か月に1回くらいは顧問弁護士に面談相談したい

  • 契約書作成や契約書内容のリーガルチェックなどの案件を依頼したい

 

   プラン③ 【プラチナプラン 月額 10,000バーツ~(1年契約 更新)

(業務内容・会社規模・従業員数などについて相談し、作業量を見て契約額を決定します)

  1. メール・電話・SNSでのご相談 (無制限:当事務所営業時間外の緊急対応も可)
  2. 時間を気にせず顧問弁護士へ相談したい
  3. 定期的に案件の依頼がある
  4. 法務に関する相談や法律相談が可能
  5. 契約書などのリーガルチェック&法的アドバイス
  6. 会社規則・営業・従業員業務規定等の見直し
  7. 改善策提案(必要な法務・従業員管理の書類作成方法等)
  8. 弁護士常駐・面談相談(問題のある従業員との面談や社内風紀改善)
  9. 取締役・株主総会(弁護士出席・議事録作成等)
  10. その他

 

 

上記コースの料金に含まれないもの

 

その他、一からの作業が発生する場合は、別途作業料(ご希望の作業や対応内容をご相談下さい)。契約書や書類を一から作成、翻訳、あるいは訴訟が必要な場合の弁護士報酬・作業料は別途となります。

 

※弁護士以外の会計士や社労士その他士業サービスのご利用には、別途、顧問契約を結んで頂くか、ご相談の案件ごとに別途料金をご案内させていただきます。 各コースの料金には、付加価値税7%が加算されます。 

 

また、当事務所では、企業が採用面接をする際や企業内での人事配置、リーダーの選任やチーム編成を行う際に、企業にとって戦力にならない人材雇用のリスクや無駄な経費やの出費を避けるため、その従業員が企業にとって適任かを確認するための「適性検査」のスケールを利用することを推奨しています。適性診断の検査(テスト)についての詳細は、こちらから

 

 

ご支援可能な法務・取扱業務例

  • 会社設立登記手続
  • 商業登記
  • 税務署への届出(VAT申請)
  • Bビザ(就労ビザ)・ワークパーミット(労働許可証)の取得申請手続
  • 各種許認可の申請手続(各種ライセンス)、特許、商標等の取得
  • 増資・減資・住所変更・株主変更等の手続
  • 毎月の会計
  • 源泉徴収税、所得税
  • 社会保険
  • 人材採用時の適性検査
  • 各種契約書作成
  • 労働法務(顧問弁護士)
  • 会社清算手続
  • BOI認可
  • その他

 

雇用契約書や就業規則の内容についても、紛争のポイントを踏まえた上で、紛争が発生するリスクを軽減させる内容に改訂し、会社の経費削減等も視野に入れたアドバイスと経営者の労働問題に関するお悩みに答え、社内体制を構築することにむけたサポートができます。タイ在住支援法律事務所の顧問弁護士契約は、企業様の規模や業務体系、ニーズに合わせた内容でのご契約が可能です。お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

 


◆福利厚生のための個人向け顧問弁護士 / 月契約 (会員)

当事務所にて顧問弁護士契約を締結している企業様の日本からの赴任者や従業員向けに、福利厚生として、個人向けの顧問弁護士 会員契約が可能です。赴任者やそのご家族のタイでの生活や安全を守るため、個人的に起こる問題や事件に関して、タイの法律相談や生活で起こる様々な問題に対して、弁護士の法的支援のみでなく様々なご相談に応じます。

 

企業での顧問弁護士契約を締結される場合は、是非、従業員やそのご家族向けに福利厚生としてご利用ください。個人(従業員)向け顧問弁護士についてはこちら

 

 


その他の取扱業務と事件分野メニュー