タイでの起業なら、タイ在住支援法律事務所のワンストップサービス

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各部門の専門家たちが共同してトータルサポート!


タイでの新規参入の起業においては、当事務所のワンストップサービスがご利用いただけます。各部門の専門家たちが共同して会社設立登記の手続きやライセンス取得に関する代行業務だけでなく、社会保険労務や法人会計(税務)、ビザ、労働許可証(ワークパーミット)の申請など、日本人がタイでビジネスを行うえで必要な手続き支援をトータルサポートします。必要に応じて、各分野で高度の専門知識を備えた日本人の専門局員がタイの市場を熟知した専門家と共同してビジネスコンサルタントを行い、ビジネスを行う際に知っておきたい会社法や労働法などの疑問には、その分野の専門弁護士がお答えします。

 

 

 

タイでは、どのように会社を設立するの?


~目次~

 

1. タイ在住支援法律事務所のワンストップサービス

2. 会社設立登記  

  ●タイ新規進出・タイでの起業

    ●タイで会社の設立済の方の商業登記

3. タイへ起業進出!会社設立までの道のり

4. 会社設立登記の手順

5. 外国人従業員のビザ取得のための資本金の条件

6. 会社設立・商業登記に関連する主な業務

 ●ビジネスに関する主な取り扱い業務

 ●毎月の法人会計 コンサルタント

◆タイ在住支援法律事務所なら会社設立をワンストップでトータルサポート!

※各種ビザ・ワークパーミット、ライセンス取得・登記関連の官公庁

 

 

1. タイ在住支援法律事務所のワンストップサービス


タイ在住支援法律事務所では、会社設立(起業)、その後の商業登記、会計、ビジネスビザ・ワークパーミットの申請代行をすべてワンストップでサポートします。事務所に所属する各分野の専門家が総合的なアドバイスを実施します。

 

タイ在住支援法律事務所の強みは、各分野の専門家が当事務所ワンストップでサポートをすることができるという点にあります。会社を効果的に設立するには、単に数字に強ければいい、単に登記ができればいいという訳ではありません。

 

会社設立に関するビジネスサポートチームには、会社設立登記やその他の商業登記、各種ライセンス取得に関するサポートだけでなく、タイの市場で生き残るためのノウハウや相談など、ビジネスコンサルタントを含め、弁護士や会計士、ビザやワークパーミットの専門家が所属するタイ在住支援法律事務所なら、幅広い視点から総合的な支援をすることができます。

 

👉 ビジネスビザ(就労ビザ)とワークパーミット(労働許可証)についてはこちら

 

会社設立前に、ビジネスの専門家や法律のスペシャリストの弁護士に事前に相談することで予想外のトラブルを回避することもできます。

 

タイで会社を設立したとしても、いざ会社として事業を始めようとしたら、「会計の書類が揃っていないため、ビジネスビザ(ワークパーミット)の申請(更新)ができない」、「事業に必要となる許認可ライセンスをとっていなかった」等の問題が発生して、会社設立後に余計な手間や費用がかかってしまい、なかなか事業に専念することができないということも少なくありません。

 

会社設立前から、専門家と各分野の成り立ちを理解し、事前の打ち合わせをしておけば、上記のような予想外のトラブルが発生するという事態は回避できます。また、創業初期の経営者は多忙を極めている中、いくつもの事務所を訪問し、相談や依頼をすることは困難でしょう。

 

それでも、自分で各分野の専門家を探して、タイで会社を設立しようとする場合、いったいどの会社に依頼したらよいか分からないという方がほとんどだと思います。専門家は、自分の専門分野についてはエキスパートなのですが、専門分野以外のことについては、知識がなかったり、実務経験が不十分であることがほとんどです。

 

例えば

会計はA社、ビジネスビザやワークパーミットの申請代行などはB社に依頼するなど、費用を安くあげようとして個別に多数の会社を使い、問題が起こったりすると思ってもみない余分な費用が掛かり、最終的にどこにも頼れない、どうしてよいかわからなくなる。というような問題です。

 

では、なぜ、問題が起きるのか?なぜ、最終的にどこにも頼れないのでしょうか?ビジネスビザやワークパーミットの申請や更新には、多くの会社の会計書類が絡むのです。専門家は、自分の専門分野についてはエキスパートですが、これが会計だけを専門分野にしている場合、ビザやワークパーミットの更新のことなんて、まったく頭にありません。

 

結局、会計事務所では、ビジネスビザの更新期限の数か月前から、そのために準備しておかなければならない書類が、まったく準備されていないので、ビザやワークパーミットの申請や更新を請け負った会社は、作業や手続きを進めることができません。結局、更新が間に合わず、申請できなくなってしまう問題が起きるわけです。

 

そのように、専門家は、専門分野以外に責任を取らないことや、知識や実務経験が不十分であることが多いことから問題が起こるのですが、会計会社からすれば、「毎月、会計を徴収し、会計を請け負っているだけなのに、なぜ、ビザの書類をうちで用意しなければいけないの?」といったところです。確かにそうです。これは会計会社のせいでも、ビザの申請代行をする会社のせいでもなく、責任がありません。ですので、会計会社とビザやワークパーミットの更新に使う会社を別の会社にしていることから、このような問題が起きてしまいます。

 

 

タイ在住支援法律事務所は、会社設立に関する手続きを各専門家がチームとして連携し、会社設立登記や商業登記、設立時の税務署への届出(VAT申請)、Bビザ(就労ビザ)、労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計、源泉徴収税、所得税、社会保険の申告まで当事務所ワンストップサービスでサポート致します。また、各種ライセンスや、特許、商標等の取得、英語やタイ語を含めた予防法務として、各種契約書の作成等についても、弁護士がご支援します。

 

また、当事務所の強みは、弁護士が在籍していることから、会社に関する会社法やタイで経営を営んでいく上で必要な労働法などについての法律相談だけでなく、万が一、紛争が起きてしまった際の対応も可能なのです。

 

 

2. 会社設立登記(起業)


●タイ新規進出・タイでの起業

外国人が、これからタイでビジネスを行うために会社を設立する場合、株式会社の設立登記が必要になります。タイでの会社の設立は費用も安く、会社設立登記は1か月の時間も要さず完了します。しかし、会社を設立するには、定款の内容など様々な事項を比較検討し、手続を進める必要があります。このほかにも、外国人が登記する株式会社では最低資本金制度があること、また、近年では、取締役が外国人1名の会社設立が難しくなっています。まずは、起業されるあなたのお話を伺い、ご要望や条件にあった組織形態をご提案いたします。

 

 

●タイで会社の設立済の方の商業登記

タイで起業されている方で、会社で以下のような変更事項が生じた場合には、登記をする必要があります。

 

  • 会社の株主や取締役などの役員が就任・辞任して役員が変わった場合(役員変更登記)
  • 会社の名称や目的などを変更した場合(商号変更、目的変更登記)
  • 本店を移転した場合(本店移転登記)
  • 増資・減資して資本金や株式数が変わった場合(資本金の額等変更登記)
  • 会社を解散し清算する(解散登記など)

 

上記のような変更事項が生じた場合、一定の期間内に変更登記をしなければなりません。これを放置して登記をしないでいると、過料や罰金が課せられる場合もあります。また、会社を解散し清算する場合、清算決算をして解散登記をしなくてはなりませんが、これを放置すると、タイの法律は、日本の法律と異なり、刑事罰になるので注意が必要です。

 

3. タイへ起業進出!会社設立までの道のり


タイで起業進出し、会社設立をする上で注意しなければならない点は、いろいろとあります。

タイで起業することを決めた後、会社設立に向けての準備を進める前に、まずは、様々な法規制に関してよく調べる必要があります。それによって設立する会社が採るべき形態も決まってくるでしょう。

 

タイ起業・会社設立をする場合、タイには「外国人事業法」という法律があり、外国人ができる事業は制限されています。しかし、株式の51%以上をタイ人もしくはタイ企業が所有していれば、外国人事業法の規制の対象外となります。

 

以下は、一般個人の起業家や中小企業が、BOI 投資奨励を取らずにタイに進出して、会社を設立する場合の一般的な手順と注意事項を簡単にまとめてみました。

 

                       

●まずは、資本金額を決定する

資本金は、外国人労働者1名につき200万バーツの登記が必要で、日本人2名が労働する場合は、400万バーツの資本金が必要となります。資本比率は、外国資本が49%以下で、タイ資本が51%以上となります。

 

 

●社名候補を決定する

タイで会社を設立する際に、まず、会社設立登記を始める初期段階で、社名を決定していきますが、許認可事業関係の単語使用には事前に許可が必要です。会社名を決める場合、日本では、事業目的が異なれば同一の商号も認められる関係もありますが、タイでは、タイ商務省(DBD)に、同じ社名が他の会社で使用されていないかの確認をし、商号予約をします。同一の社名や似たような商号は認めてもらえず、登録できません。他に使用されてなければ、第一候補の会社名で会社の設立ができますが、まれに、第3候補も他の会社名で登記されてしまっている場合もあるため、少なくとも3,4社名まで考えておいた方がいいかもしれません。これは、タイ国全土が調査対象となります。

 

 

●会社印章作成

社名が確定したら、会社の印章を作成します。デザインは、丸とか四角とか形に規制はありませんが、社名表記には、会社のロゴと社名に使用できるのは、英語またはタイ語のみとなります。また、社名+「株式会社」を含める必要があるので、英語の場合は、「Co.,Ltd.」、タイ語の場合は、「จำกัด」を含めます。

 

 

●業務内容の決定(業種目的)
事業目的については、一般に考えられる全ての業種が列挙されており、タイでは一般には登記所が用意している標準様式を用い、出来るだけ具体的に且つ限定して記載する必要があります。会社設立登記の段階で、設立初期当時に行おうと思っている業務以外に、今後、未来に行うかもしれない業務内容を予め記載しておくことはできますが、日系企業の場合は、実際に行なう主たる業務を付記するとともに、外国人企業の場合には、行なえる事業が限定されているものもありますから、適当でないと思える業種を削除して登記するのが通常です。また、会社設立に合わせて行う、税務登録での業務内容は、実際に行う業務内容の記載となります。

 

 

●株主を決定する

また、会社を設立をするには、株主が2名以上必要です。最初の設立時の発起人は、外国人の名前は入れられませんので、まずは、タイ人2名の株主名を入れて設立することになります。登記完了後に、日本人の株主名に名義変更の登記をするのですが、タイの法律で、タイ人が51%以上の株式の保有が義務付けられているため、日本人1名でも数名でも、外国人が持てる株割合は全部で49%までとなります。

 

信頼ができるタイ法人や銀行に株式を所有してもらい、株主になってもらうという手はありますが、株主になる方側もリスクがないとは言えないため、支払いコミッションや保証金は決して安くはありません。

 

また、知り合いのタイ人などに頼んで、51%を1名から複数のタイ人に分けて所有してもらうとかの手立てはありますが、会社経営が良くなってくると懸念される会社の乗っ取りという大きなリスクを避ける必要があります。まず、それらの人物が、本当に信頼できる人か見極めることが一番の重要点となります。ですので、会社を設立するうえで、後々、様々な問題が発生する可能性を考慮したうえで株主の選任をしなくてはなりません。

 

 

●代表取締役を決定する

代表者は1名以上必要ですが、複数人でも構いません。代表者2名以上にして、その内1名がサイン権者になる、若しくは、代表者2名、3名が連名でサイン権者になることも可能です。しかし、日本に在住している者が代表権(サイン権)を持つ場合、会社設立後、代表者の署名が必要な手続処理も多いので、その際、代表者が日本に居るようでは、様々な問題が起きる可能性が高いこと、また、サイン権を持った代表取締役は、就労行為とみなされるので、労働許可証が必要になります。

 

  

●会社登記の所在地を決定する

その他、会社設立の登記を進めるうえで重要なのは、会社登記の所在地、住所を確定しなくてはなりません。これから会社を立ち上げる人には、まだ、業務が開始していない段階で月々の家賃を支払って事務所や店舗を賃貸するのは頭の痛い話でしょう。「この辺り、何とかならないか?」という相談をよく受けますが、住所がない状況で会社の登記は不可能です。

 

しかし、会社の登記手続きには、タイ商務省(DBD)の規定規則により、最初に商号決定をした日から1っか月以内に登記完了をしなくてはならいこともあり、住所や登記に必要な事項がすべて決定し、必要書類が揃っていれば、それほど時間を要することはありません。(登記完了まで、1か月を過ぎてしまうと、商号調査を最初からやり直さなければならなくなります。)

 

その他、会社設立の登記をするためには、定款に記載される業務内容を決定したり、会社印章デザインを考えたりと、実務に向けた準備と並行して決定しなくてはならないことがたくさんありますが、会社の登記に必要な事項や契約、書類をある程度整えたうえで会社の登記を進める方がスムーズでしょう。

 

これらの準備が万全に揃っていれば、定款や取締役会の議事録などの書類にサイン権者が、法人登記の必要書類へサインして、設立予定日に商務省に提出し「会社登記証」がもらえます。

 

 

●会社の形態によって各種ライセンスが必要

会社登記が完了すると、業務内容によっては各種ライセンスの取得が必要となる場合があります。旅行業であれば旅行業ライセンス、レストラン経営であれば飲食店営業許可、アルコール販売を行うかどうか、喫煙を可能にするかどうかによって取得すべきライセンスが増えたり、支払うべきライセンス料金が変わってきます。このように、業務内容を詳細に沿って必要とされるライセンスを取得して、やっと業務開始となります。

 

 

●その他、税務署へのVAT登記や諸々

年商180万バーツ未満の会社はVAT事業者登録の必要はありませんが、会社の設立ができたら、外国人の労働許可証を取得するためには、税務署にVAT(付加価値税)の登録せねばなりません。VAT登録は、労働許可証(ワークパーミット)やビジネスビザ(B ビザ)の申請、会社の銀行口座開設など様々なところで必要となりす。会社の設立登記が完了したら、登記日から30日以内に、売上げがあるかないか関係なく、VATの登録申請をしておくことです。

 

 

●毎月の税務と法人会計

また、それらの様々な手続きが完了しても、毎月の法人会計をどうするか、などという頭の痛い問題があります。日本と異なり、タイではどんな小さな会社でも、全ての会社に会計監査が必要で監査需要の非常に高いタイでは公認会計士のほとんどが監査業務に従事しています。

👉 税務・法人会計についての詳細ページはこちら

 

 

●社会保険の登録

タイ人、外国人に限らず、雇用主は加入できません。雇用した外国人社員や雇用したタイ人従業員(60歳未満の全従業員)には社会保険加入義務があり、雇用日から30日以内に社会保険登録(労災保険基金)の加入をする必要があります。社会保険カードは、おおよそ3ヵ月前後に会社に送られて来ます。

 

 

●ビジネスビザ(B ビザ)と労働許可証(ワークパーミット)

日本人がタイで起業・会社設立をする場合、ビジネスビザ(B ビザ)のみならず、労働許可証(ワークパーミット)が必要です。労働許可証の取得には、外国人1名につき200万バーツの資本の会社登記が必要です(弊所で登記手続きをする場合、実際に200万バーツのご用意は要りません)。

 

日本人が2人労働許可証を取得するのであれば、400万バーツの資本金が必要となります。その他、労働許可証(ワークパーミット)の申請許可を得るには、日本人(外国人)1名に対して、タイ人を4名雇用(社会保険加入の義務)しなくてはなりません。ですので、これも、日本人が2名の場合は、タイ人を8名雇用しなくてはなりません。

 

 

●法人法務やタイの法律問題

会社設立が完了して業務開始後によく起こるのが、労使間のトラブルです。何事に対してもおおらかに見受けられるタイ人ですが、実は、タイは印象以上に契約社会であると言えます。雇用契約書がない、あるにしても万全な内容でなかったり、就業規制が明確でなかったりすると、タイ人労働者が勝手な解釈をし、契約違反だと訴えてくる事態に陥りかねません。そういった事態を招かないために、漏れや抜けの無い雇用契約書を用意し、就業規制も明確化しておく必要があります。経営規模の小さい会社ほど抜かりがちですが、倒産を招くケースも多いので、しっかりとした準備が必要です。

 

それでも、タイで起業すると様々な想定外の問題が起こってきます。こういった注意点を一つ一つクリアーにしながら起業に至るまでの準備を万全に行い、起業後も順調に事業を進めてていくためには、経験・知識の豊富な弁護士やコンサルタントの意見が欠かせません。

 

また、実際に問題が起きてしまった際に、解決への糸口を探り、事態を最小限に食い止めるためにも、タイの法律に基づいたアドバイスをもらうのがよいでしょう。労働問題や社内外のトラブルを乗り切ってビジネスをしていくためには、外国人事業法をはじめに、タイの労働法や会社法、社内の法人法務について、気軽に相談のできる弁護士がいることや弁護士顧問契約を結んでおくなどして、日ごろから人間関係を日頃からうまく作っておくことも重要かと思います。

👉 顧問弁護士の詳細ページはこちら

  

 

4. 会社設立登記の手順


① 資本金を決める 日本人社員1名につき200万バーツ

※200万バーツまでは、実際に200万バーツがなくても会社設立可能

 

社名を決める 候補3社名

 

 所在地を決める(ご紹介・相談可能)
※必要書類:賃貸契約書、家主のIDカードのコピー(サイン入り)と該当住民票のコピー

 

④ 株主3(タイ人100%) IDカードのコピー(サイン入り)

※設立書類作成上(規定で新規設立はタイ人のみ)

 

⑤ 代表者(サイン権者)

※設立書類作成上(規定で新規設立はタイ人のみ、弊所でもご用意できます)

※必要書類:タイ人の代表者住民票(タビアンバーン)

 

⑥ 業務内容(定款作成)5項目までご考案ください

⑦ 会社印章デザイン

※弊所で2デザインまでご提案可能

⑧ 税務(VAT)登記

⑨ 1回目の税務申告(会計)

代表者サイン権者 登記変更(日本人に移行します)

 

⑪株主・株数 登記変更(日本人49%、タイ人51%) 


⑫ 社会保険登録

※必要書類:日本人社員1名につき、タイ人従業員4名のIDコピー、

⑬ 就労ビザ(Bビザ)取得

※必要書類:パスポート、4×6の写真2枚 


⑭ 労働許可証(ワークパミット)取得 

※必要書類:パスポート、3×4の写真3枚、健康診断書


⑮ 銀行口座開設(日本人名義)  

 

その他、労働契約書、会社規則を完備してください。

👉 会社規則(就業規則)※フォーマットの購入お申し込みができます。

 

※登記の事務所や店舗でお困りの方は、ご希望の家賃をお伺いして、ご紹介可能です。(低価格からございます)

 

 

5. 外国人従業員のビザ取得のための資本金の条件


タイでは外国人1人を雇用する場合、200万バーツが必要です。例えば、2名の外国人を雇用予定の場合は400万バーツの資本金が必要になります。タイ国籍以外の従業員の雇用の際に適応され、どのような形態の会社であったとしても外国人労働者を雇用する場合には、ビジネスビザ及び労働許可証を発行してもらうためには、外国人一人につき、200万バーツの資本金の登記が必要になります。

 

200万バーツの資本金にて会社の登記をされる場合、資本金証明は必要ありませんが、それ以上の場合、発起人であるタイ人名義の銀行口座に資本金額の25パーセントがなければなりません。

 

 

 

6. 会社設立、商業登記に関連する主な業務


弊社の豊富な経験と成功例をあなたのビジネスに活用できます

私たちは、会社設立からお店の開店までを大きな一つのプロジェクトとして進めさせて頂くため、クライアント様のビジネスプランや経営方針・ビジョンの部分から深く理解することを大切にしています。
 
例えば、日本で多くの店舗をお持ちの飲食店がタイで初進出の際には、今後のビジョンやご希望など詳しくお話をお聞きし十分なプランを立てさせていただきました。会社の登記やビザ・ワークパーミット、必要なライセンスの取得、銀行口座の開設はもちろん、ビジネス運営上考えられる問題に対する未然防止策のアドバイス、今後の展開上最適と思われる店舗物件の選定、店舗インテリアのデザイナーのご紹介、設計士や工事業者とのやり取りまでお手伝いさせていただきました。
 
また、日本同様にタイでのビジネスの進め方は様々な方法があります。タイの商売の習慣にあった方法を取り入れるためには、現地でビジネスを理解している弁護士やコンサルタントのクリエイティブなアドバイスを参考にされることをおすすめします。

 
タイ人をターゲット層にした場合のタイにおけるビジネス一つのビジネスモデルがどの国でも利用できるとは限りません。タイ国内の地域に適した形にカスタマイズすることが重要です。日本で成功したビジネスモデルはベ-スにはなりますが、そのままの形でタイでも通用するかといえば、実際は違います。

 

例えば、タイ人の間では、日本食がブームになっていますが、本場の日本食が受け入れられているかというと必ずしもそうではありません。タイ人に好まれる形にカスタマイズされた日本食が流行っているのが実情です。

 

地域の人間、環境、生活習慣などに合うようにビジネスを創作していかなくてはなりません。味、見た目、価格、内装デザイン、接客、パフォーマンスなどの些細な工夫でもビジネスの成否は変わってくると考えています。

 

タイでも同じことが言えますが、マクドナルドが日本に進出した際には、日本人に合う味やサイズ、運営システムまで調整されています。輸出入業、ヘアーサロン、飲食業など、全ての業種に共通します。タイでビジネスを成功させるには、タイに適合するように新たにビジネスを考えて構築していく事が非常に重要になります。 👉 起業・経営サポートに関するコンサルタントはこちら

 

 

 

●ビジネスに関する主な取り扱い業務

  • 会社設立登記
  • 商業登記
  • 税務署への届出(VAT申請)
  • Bビザ(就労ビザ)・ワークパーミット(労働許可証)の取得申請手続
  • 各種許認可の申請手続(各種ライセンス)、特許、商標等の取得
  • 増資・減資・住所変更・株主変更等の手続
  • 毎月の会計
  • 源泉徴収税、所得税
  • 社会保険
  • 各種契約書作成
  • 労働法務(顧問弁護士)
  • 会社清算手続
  • BOI認可
  • 労働法や会社法に関する法律相談
  • その他

👉 その他の会社登記・ライセンス取得等に関する料金表はこちらから

 

 

●毎月の法人会計 コンサルタント  

 

ワンストップで法人会計・税務もサポートします。ビジネスビザや労働許可証(ワークパミット)の更新時に必要な書類も、会計士が更新月を意識して会計作業を進め、必要書類を準備するので安心です。

👉 会計・税務についてはこちら

会計帳簿 画像

タイ在住支援法律事務所なら会社設立をワンストップでトータルサポート!

弊社では、タイで起業、会社設立をお考えの方、タイの法律に関する法律相談を初回無料にて承っております。会社設立登記の手続きや各種ライセンス取得の不備がないかなどについては勿論、起業前の準備資金、経費やコストを抑えて起業する方法、起業後の経営方法や社員マネージメントについてのコンサルタントも行っております。

 

また、会社設立登記から法人会計、外国人労働者であれば必須の労働許可書やBビザの申請などの会社経営に関わるサービスを、タイ在住支援法律事務所ならワンストップでトータルサポート致します。是非、お気軽にご相談ください。

 


※ 各種ビザ・ワークパーミット、ライセンス取得・登記関連の官公庁

イミグレーション・バンコク都チェーンワタナ  Immigration Bureau
イミグレーション・サムットプラーカーン県   Immigration Samt Prakan
イミグレーション・パトゥムターニー県     Immigration Pathum Thani
イミグレーション・ノンタブリー県       Immigration Nonthaburi
 
労働省                 Ministry of Labour (Work Permit Division)
務省ビジネス開発局         Department of Business Development
財務省国税局             The Revenue Department
国家健康保険事務所          Thai Social Security Office
投資委員会                   BOI(The Board of Inbestment of Thailand)
外務省                        Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand
工業省                       Department of Industrial Works
保健省 食品・薬品管理局FDA   Food and Drug Administration Thailand


                       


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