債権回収


タイの債権回収に強い弁護士なら「タイ法律支援事務所」

 

売掛金の回収や貸したお金の返済がが滞っている場合でも、

 

「適当な約束の元で、お金を貸してしまった」

 

「いい加減な契約書しかないから回収は無理だと思う」

 

「自分の方にも何かしらの落ち度がある気がする」

 

「請求をしたら、脅迫や恐喝に思われないか心配」

 

「債務者側の会社が、機能していなそうなので回収は不可能だと思う」

 

など、諦めていませんか?

 

諦める必要はありません。あなたの債権は、回収できます!

 

また、取引先等に督促状や内容証明を何度も送付しているのに、一向に債権を回収できないというお悩みをお抱えではありませんか?

 

ここで、各、タイにおける債権回収に対し、当事務所がどのようなサポートを提供しているか等をご説明します。

 

 

 

 

~目次(表示)~

 

◆債権回収とは

◆債務の時効

◆債権回収を弁護士に依頼するメリット

◆民事訴訟を起こされた場合

◆法律相談の際にご持参いただきたいもの

 

 

◆債権回収とは


債権回収とは、取引相手から貸金や賃料や商品・サービスの代金等を支払ってもらうことを指します。

 

債権には、タイの法律(民商法)で規定された消滅時効があり、一定期間放置すると、債権が消滅します。債権が消滅すれば、当然、相手方の債務もなくなってしまいます。何度督促しても債権を回収できない場合、時間が経つほど回収が困難になるのが一般的です。ですから、早期に法的手続を含めた措置を講ずることが、解決への重要な鍵となるのです。

 

「債権回収の流れ」の詳細 はこちらから確認できます。

 

 

◆債務の時効


実は、債務には時効があります。法的には、債務の返済義務がなくなることを「消滅時効」と言います。回収せずに放っておくと、時効になってしまいます。友人・知人・親戚に、個人として貸したお金であれば、返済が滞った日から2年で回収できなくなります。業務上の取引でも、2年で時効になるのが原則です(特に取り決めがない場合)。ですから、債権をきっちり回収するためには時効になる前に行動することが大切です。

 

タイでは法律で定められた一定期間の間に債権(借用書等)を2年行使しなかった場合、消滅時効が成立するとされており、消滅時効が成立した場合には債務者は債務の履行を拒むことができるとされていますので、債権者は、債務者の支払いが滞った日から2年以内に裁判所への提訴をする必要があります。

 

しかし、消滅時効が成立した場合でも、債務者が任意で債務を履行したり債権者が債務の履行を求めて訴訟を提起したりすることは可能とされており、裁判所が自ら時効成立を理由に訴えを却下することはできない点から、仮に債務者が裁判で時効成立を主張しなかった場合には、裁判所から債務の履行を命じられる可能性もあります。

 

なお、タイでは消滅時効が成立した場合でも債務者が債務の履行を拒む権利を得るに過ぎず、債権自体は存続すると解されています。

 

タイの民商法典に定められている主な消滅時効は以下のとおりです。

 

• 特段の定めがない限り10 (裁判所を通して確定判決を得ている場合)

 

• 確定判決または和解契約に基づき生じた消滅時効は、元々の消滅時効の期間にかかわらず10

 

• 未払いの金利、分割で支払われる金額、未払いの賃貸料(ただし、動産の賃貸借事業者による賃貸

料の請求の場合は2)、月給・年俸及び期間毎に支払われるその他の金額の未払い分の請求は2

 

• 業者や職人による成果物の対価、他者の事業の管理料及び立替金の請求(ただし、それらの業務が

債務者の事業のために請け負われていた場合は5)、従業員に支払われる賃金その他の対価の

請求は2

 

• 不法行為による損害賠償の請求権は、損害を被った者が賠償責任を有する者を特定できた日から1年または不法行為が行われた日から10年。ただし、刑事罰が科される行為に対する損害賠償の請求の場合、刑事罰の公訴時効がより長く定められていた場合にはその時効が適用される。

 

 

上記のタイの消滅時効は債権を行使し得る時点から起算され、また、特定の行為を禁ずる債権は当該禁止行為が行われた時点から起算されます。

 

 

 

【日本の場合では】

 

なお、日本では、202041日より、消滅時効のルールが大きく変わりました。「商事債権」と「短期消滅時効」の制度が廃止され、改正民法では消滅時効の期間は下記のようになりました。

 

① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

③ 商法第522条を削除するものとする。(商法第522 = 商事債権のこと)

 

つまり、これまで職業や内容により5年・3年・1年・6カ月と細かく分けて定められていた短期消滅時効が廃止されたのです。現在は2つのタイミングを起算点としています。

 

・債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)

・権利を行使することができる時(客観的起算点)

 

 

上記の通り5年または10年と、消滅時効は非常にシンプルになっております。

 

 

しかしながら、このような日本の債権法改正に伴い、改正前後の日本の民法とタイの民法が混在するような事態が起きかねません。また、タイと日本のように海を越える契約や債権問題には、準拠法決定ルールに準ずる原因事実発生地(債権を発生させる原因が生じた地など、債権の取り扱い・判断はより複雑化していくと予想されるため、債権の消滅時効を検討する際は、専門家である弁護士に相談し、判断を仰ぐのが得策と言えるでしょう。

 

 

◆債権回収を弁護士に依頼するメリット


1. 適切な回収方法を提案してもらえる

 

債権回収の方法にも様々な種類があり、事案に応じた回収方法選択が必要です。債権回収の経験が豊富な当事務所の弁護士にご相談いただければ、ご依頼者様のニーズや状況を踏まえ、適切な債権回収方法を提案・実現いたします。

 

万が一、訴訟や強制執行など法的に債権回収することとなっても、弁護士ならば法的知識はもちろん、代理人として法廷に立つこともできますので、債権回収の選択肢も広がります。

 

 

2. 相手にプレッシャーを与えることができる

 

同じ書面を送付するのであっても、弁護士を代理人とした弁護士名での催告書で交渉した方が、債務者が弁済に応じるケースも数多くあります。弁護士が代理人につくことで、こちら側が「請求に応じない場合はより強力な法的手段を取る用意がある」ことを伝えることで、債務者に心理的プレッシャーが働くためです。企業から督促しても支払いの無かったものが、代理人である弁護士名で書面を送付し、改めて請求するとによって、速やかに支払われる可能性が高くなるのです。

 

 

3. スピード回収が見込める

 

ご自身で催告書を作成したり、裁判を申し立てたりすると手間がかかり、予想以上の期間がかかってしまう可能性があります。弁護士に依頼することで、高い交渉力を用い、裁判所を介した方法も取れますので、効果的かつスピーディーに債権回収ができます。

 

 

4. 精神的負担の軽減

 

当事者間の話し合いで解決するには精神的にも時間的にも予想以上に大きな負担がかかってしまいます。弁護士に交渉などを依頼すれば、それら精神的負担を軽減しつつ、迅速かつ確実な解決を弁護士が行います。

 

 

5. 諦めかけていた債権も回収できる可能性が高まる

 

一見、回収が不可能のように見える場合でも、弁護士の高い知識と交渉力で諦めていた債権も回収できることがあります。

 

弁護士による債権回収の強みは、債権回収会社やファクタリングと異なり、純粋に債権回収の代行をするものであり、対象となる債権に限定がないことです。なおかつ、最終的には裁判を起こすことができるのです。

 

弁護士による書面・電話での督促をしたり、支払期限を延ばしたりしても、相手が売掛金などを約束通り支払わないようなケースがあります。このような相手が最後まで支払いに応じなかった債権回収の場合、最終的には強制執行の手続きを取り、債権を回収することとなります。

 

強制執行の手続きをするにあたり、必要書類の作成を行いますが、裁判所からの書類の確認は厳しいため、書類作成だけにも手間と時間を要します。当事務所の弁護士は、このような裁判所への手続きにも精通しているため、書類作成から裁判所への手続きまで、迅速かつ丁寧に対応することが可能です。

 

 

 

◆民事訴訟を起こされた(被告人の場合)


突然裁判所から郵便で『訴状』という書類を受け取った場合、「内容がタイ語で書かれているから理解できない」といって何も対応せず、放置することは大変危険です。

 

まずは当事務所へ訴状をご持参の上、ご相談へお越しください。法律や債務整理の専門家である弁護士のアドバイスを踏まえて、訴訟の内容を一緒に整理し、今後の対応方法についても法的助言を行うことができます。

 

中には自身で対処しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、争うべきポイントが含まれていたにもかかわらず、訴訟においていったん自白が成立してしまうと、撤回することは容易ではありません。当初のやり取りによって訴訟全体の方向付けがなされてしまい、後からの挽回が難しくなる可能性もあります。

 

基本的に一般の個人が、長期の分割払いの交渉、利息や遅延損害金免除の交渉などをご自身で行うというのは、精神的な負担も大きく、なかなか難しいかと思います。そのため、弁護士に依頼して、専門家同士で交渉させるほうが負担も減りますし、最終的に得られる結果も良くなる可能性が高いでしょう。

 

 

◆法律相談の際にご持参いただきたいもの


当事務所では、法律相談にお越しいただく前に、証拠資料や情報のご準備のうえ来ていただくことを推奨しています。 未回収の債権は、証拠となる資料や情報に基づきお話を伺う方が、適切なアドバイスや早期解決ができるからです。下記の資料の例をご確認いただき、お手元にある資料は、ご持参ください。

 

 

1.債権一覧表の記入

 

貸付金なのか、売掛金や未収金なのかなど、未回収の「債権名」を書き出しておいてください。 同時に以下の項目も記載してください。

 

  1. 債権名
  2. 相手方の名前(個人名・会社名) 
  3. 担当者の名前(法人の場合)
  4. 債権の額
  5. 債務者の住所、電話、ファクス番号、E-maiアドレスなど
  6. 初回の請求日
  7. その他、参考になる事

 

2.証拠資料の収集

 

債権ごとの、債務者に関連する資料をご準備ください。相手との取引が事実だったことを示せる資料は、以下のようなものになります。

 

  1. 借用書
  2. 見積書
  3. 契約書
  4. 発注書(受注書)
  5. 納品書(工事完了確認書など)
  6. 請求書 など

 

3.相手方が支払いをしないことを示す証拠資料

  1. 相手方とのやりとりを示す郵便物や封筒
  2. メール・SNSでのやり取りのプリントアウト(日付が入っていることが好ましい) 
  3. 相手方とその財産に関連する資料

 

4.その他の資料や情報

  1. 会社案内(相手が法人の場合)
  2. 相手(担当者等)の名刺
  3. 相手のIDカードやパスポートのコピー
  4. 調査会社の報告書
  5. 取引銀行
  6. 取引先についての資料 など

 

債権回収には時効があるため、滞納が続いている場合、できるだけ早く当事務所にご相談ください。もちろん、債権回収を行う方の多くが、債権回収する上で費用をかけたくないと考えていらっしゃるかと思います。ご自身で債権回収を行う場合、費用はかかりませんが、その分時間と労力を要してしまうと言えるでしょう。回収まで長引いてしまえば、時効が成立してしまい請求できなくなってしまうことも考えられます。手続きの複雑さや、消滅時効、当事者同士で解決することの難しさなどを鑑みると、債権回収は弁護士の介入が効果的と言えます。

 

タイ在住法律支援事務所では、債権回収についての豊富な知識と経験を駆使し、迅速かつ、最大限の金額で債権を回収いたします。債権回収にお悩みの方は、是非、タイ在住法律支援事務所へご相談ください。

 


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