債権回収の流れ

債権を回収するまでのステップ


相手(債務者)も、裁判や強制執行をされたくないため、裁判所を通して法的手段に訴える前に弁護士が介入して交渉・催促することで、相手も支払いを拒否できない状況になっていきますので、間違いなく回収率は上がります。

 

また、何度催促しても支払う意思を見せない相手からでも全額回収できる可能性もありますので、そこに、弁護士に債権回収を依頼する大きなメリットがあります。では、ここで、債権回収に関する法律相談から、債権回収が終了するまでのステップを見ていきましょう。

 

 

1.法律相談、証拠資料調査

まずは、無料 法律相談のフォームをご利用いただくか、お電話にて、初回無料で法律相談が可能です。弁護士との面談を希望される場合は、ご予約をお願いいたします。相談は当事務所にて行います。

 

 

2.弁護士の戦略

ご相談者からお伺いした詳細内容と、お預かりした証拠資料を元にして、債権回収の戦略方法をご提案していきます。ご提案やアドバイスは、その場でご提案させていただく場合もあれば、内容が複雑なケースや、弁護士がもう少し検討をして、より良い解決方法を考案したい場合などは、弁護士会議などで複数の弁護士の意見を取り入れ検討し、戦略を立てていきます。

 

 

相談の初期段階では、実際に裁判所を通して請求するかは別にして「訴訟を提起したら勝てるのか」「費用ををかけてまで回収をして、費用対効果や価値があるものかどうか」など、ご相談者の立場に立って検討していきます。

 

また、債権回収の戦略は、大きく2つのケースに分けられます。どちらかの前提に沿って戦略を立て、弁護士はご依頼いただいた後、今後の戦略に対して必要に応じては相手の調査を行いより多くの情報を得ます。本来、タイにおいても、個人情報は保護されていますので、一般の人が簡単に調べられるようなものではありませんが、当事務所の調査部門と弁護士の連携により、これまで持つ知識や経験よりタイの法律の下でありとあらゆる手段を駆使して調査を行います。

 

詐欺や詐欺的要素の含む被害、債権回収において、まず一番重要なことは相手を調査して相手の情報や証拠を収集した上で、優位な立場で相手とコンタクトをとることです。また、正当な理由があれば、裁判を起こせば必ず勝ちます。

 

 

3.債権の回収方法のご提案

あらゆる過去の事例や判例を参考にし、専門弁護士らの経験と意見を取り纏め、債権回収の方法をご提案します。

 

  1. 請求は諦めるべきか
  2. 請求をする価値があるのか
  3. 足りない証拠があるのか
  4. やってみなければわからないのか
  5. 回収できる見込みはあるのか
  6. 請求する場合、どのような方法が適切か
  7. かかるコストはどれくらいか(費用について)

など、債権回収に有効かつ現実的な方法を丁寧に分かりやすくご説明します。

 

 

4.債権回収

弁護士から、ご依頼者へご提案する方法に納得していただけた場合には、債権回収に移ります。債権回収には状況に応じた適切なやり方があり、その方法や段階を追って行っていきます。

 

 

回収 方法 ①】弁護士が突然電話をかける

(今後のために、通話記録と録音を残します)

事件や相手方の性格などから、警告書を送付するよりも功を奏する可能性があると思われる場合には、弁護士が、直接相手に電話を掛けたり対面で交渉を始めることもあります。「〇〇さんから、ご相談をいただいている弁護士ですが…」と、債務者にすぐに電話をかけます。弁護士から督促が来たというだけで、支払いを約束してもらえることも多々あります。相手が企業の場合などは、法的措置を講じられて請求をされれば、どこでタイでの評判が落ちるか分からない、未払金額以上のダメージを受ける場合も多いからです。

 

 

【回収方法 ②】弁護士が交渉

法律事務所の弁護士、私たちが依頼人の代理人として、相手に対し交渉をしていきます。財産の差し押さえ・強制執行を行っていけば、個人であれば職場や自宅近所、企業であれば銀行や取引先などから信用を失ってしまうことを説明して理解してもらい、相手と交渉して支払いを促します。そして、裁判や仮差し押さえなどの段階までいく前に支払ってくれるように説得を重ねます。相手の財産や現在の収入や売り上げなどについて聞き込みをしながら、現実的に支払い可能な額や方法を提案していきます。

 

もし相手が企業で、倒産してしまいそうな状況の場合、請求額を減額してあげてでも、現段階で可能なだけ回収する方がよいケースもあります。また、他方、現状では、売り上げがなく、借金の返済に回せるような余裕がない場合でも、何とか乗り切り、会社を軌道に乗せていけそうならば、担保を抑えたり、保証人を立ててもらうなど、時間を掛けてでも長期分割で回収していく場合もあります。

 

相手との交渉がまとまった場合には「公正証書」を作成します公正証書作成をして、公証人認証をするということは、「公証人」の目前で、今後の支払いに関する誓約をして、公文書として保存されます。

 

 

【回収方法 ③】警告書送付による催告 

弁護士の作成する警告書というのは、後日、裁判で証拠とすることを前提として、日本で言えば「内容証明郵便」にとって代わるもので、これは「日付を入れたうえで、「このような内容の警告文書が相手に通知された」ということを証明するものです。後で「言った言わない」「そんな書類は届いていない」という言い訳はできない手続きです。

 

警告書を受け取った相手は、「無視したら裁判所から呼出しがくる」という意味付けがあるので、相手方も何らかの慎重な対応をせざるをえません。弁護士が警告書で催告しただけで、それまで長い間滞っていた支払いや、連絡すら取れずにいた相手が弁護士を通して回答をしてくるというのは、かなり多くみられるケースです。

 

 

【回収方法 ④】仮差押えをする

交渉にも応じず、警告書を送付しても相手が話し合いに応じる様子がない場合には、裁判所を通して法的手段を講じることになります。しかし、裁判というのは、日本だけでなく、タイにおいても時間がかかるものです。裁判を起こした場合、5か月から6か月、内容によっては、1年以上の期間がかかることも稀ではありません。

 

しかし、裁判に持ち込む前に、予め、相手の財産調査をしておいたうえで、裁判前に「仮差押え」という手続きの活用が可能です。債務者側が準備する資料に基づき、裁判所の判断の元で「裁判の結果が出るまで、仮に債務者の財産を差し押さえる」という手続きです。「仮」なのですが、不動産を仮差し押さえすれば、財産隠しで他社名義に変えたりもできませんし、銀行預金を仮差し押さえされれば、預金を引き出すことすらできません。ですので、仮差押えをすることで、「もう、支払をするから、仮差押えを取り下げてほしい」と、支払ってくる場合も多いのです。

 

 

【回収方法 ⑤】裁判所を通して訴える

相手方が交渉にも応じない、警告書を発送しても応答がない、また、仮差押さえをしても根を上げないならば訴訟に持ち込み確定判決文をもらいます。

 

相手も弁護士を依頼して「なぜ支払うことができないか」を裁判所で争ってくれば、裁判官から話し合いによる和解や示談を勧められることも多く、被告人と原告人双方の言い分と、裁判所へ提出した証拠に基づいて、裁判官に公正な判断をしてもらうことになります。

 

また、被告人が、裁判に出廷してこない場合は、被告人は、原告の言い分をすべて認めたことと判断され、不在判決で完全勝訴となります。しかし、勝訴判決を得れば債権回収は終わりではありません。万が一、裁判所から代金を支払うよう確定判決が下されても相手方が無視して、約束が守られないことがあります。この場合は債権回収のために強制執行が可能になります。

 

 

【回収方法 ⑥】強制執行を行う

裁判で確定判決が出たのに支払いがない場合には、債務者の財産を強制的に差押えて債権者に引き渡す「強制執行」に進みます。債権者から債務者に対する請求を裁判所へ申立てし、それに基づいて、お金を支払ってくれない相手に対して国家機関(主に裁判所)が、個人の場合は主に自宅、企業の場合は、会社へ直接債権の取り立てを行います。

 

また、土地や建物であれば競売手続き開始決定を下して競り売りします。銀行預金や株などについても、銀行などの各機関へ債権者に引き渡す命令を出します。

 

これで、債権回収は終了です。

 

 

タイでの債権回収は、タイ在住支援法律事務所の弁護士にお任せください


裁判まで持ち込んで勝ち取った権利なら、判決確定の支払い期限までに債務者から支払いが行われない場合は、早急に回収を行いたいでものです。タイでは、確定判決が下されているにも関わらず債務者が、債権者への支払いをせずに、財産の他社名義への名義変更や財産隠蔽などを行った場合、タイでは、財産隠しは罪、犯罪です。また、債務者が企業の場合においても、債務を抱えたまま会社の倒産や閉鎖手続きを行うことは、不可能であること、また、会社閉鎖手続きを踏まずに、会社を放置して逃げた場合にも、タイの法律では、犯罪として刑事罰となります。

 

この様に、タイでの債権回収には様々な方法がありますので、当事務所のこの記事を確認いただき、交渉段階を踏んでから裁判所の確定判決が出て強制執行を行うまでの流れをご理解ください。

 

当事務所には、債権回収に強い弁護士が債権回収に尽力を尽くしておりますが、弁護士にとっても強制執行は最終手段であることから、強制執行を行うことになる以前に、初期段階で最善の策で回収していくことが望ましいでしょう。タイでの債権回収に強い弁護士、回収のご依頼は、タイ在住支援法律事務所までお気軽にご相談ください。