弁護士のご依頼(弁護士委任契約)

タイでのトラブルや問題に関する法的解決・法律相談

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面談でのご相談も初めての方は初回1時間無料(案件内容による)となります。面談でのご相談をご希望の方はご予約の空き状況をリアルタイムで確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話をいただきますと、最初に当事務所にてあなたのケースが法律を介しての解決の対象案件・事件かを簡単に審査します。対象案件・事件と思われれば、お名前や連絡先等、弁護士に依頼したい事項などをお尋ねします。弁護士面談を希望の方は、お電話いただきご予約いただきますようお願い申し上げます。※法律相談でのご相談内容は全て 守秘義務 によって守られております。面談での法律相談に代わり、お電話を介しての無料法律相談は、同案件を2回まで、メールフォームを使ってご相談は、同案件で2往復まで無料とさせていただいております。お気軽にお問合せ・ご相談ください。また、短時間でスムーズに弁護士から十分なアドバイスを受ける為に、「法律相談の仕方」をご確認ください。※その他、法律相談・弁護士依頼の際の注意事項をはこちらから


法律相談から弁護士依頼、解決までの流れと費用について


初回の法律相談後、解決の糸口があるか否かを検討します。その後、クライアント様のご相談内容に合った方面に強い弁護士によって解決を図っていき、クライアント様のご要望にあわせまして示談交渉、後に調停や裁判に及ぶこともございますが、ご納得のいくよう最後まで連れ添ってまいります。

 

日本や海外からのご依頼も、事務所へ来所不要でスピード契約可能です。

👉海外(日本)在住者のご相談とご依頼についての詳細はこちら

 

各分野で数多くの案件を取り扱っているからこそ、ノウハウ詳しく把握できております。来所不要、電話・郵送のみのスピード感の速さやも、当事務所が選ばれている理由の一つだと考えております!

 

 

 

~目次(表示)~

 

◆法律相談から事件解決までの流れ
◆弁護士費用と委任契約締結について
◆事件の着手と解決
◆訴訟・裁判費用について
タイの裁判所の成り立ちについて

 

 

◆法律相談から事件の解決までの流れ


 

  1. メールまたは電話相談・面談予約
  2. 面談にて法律相談(この時点で、解決する場合もあります)
  3. 弁護士依頼・弁護士受任(弁護士着手料や実費のお支払い)
  4. 弁護士委任状・弁護士委任契約書に署名
  5. 事件解決着手(事件処理・裁判等)
  6. 事件解決(弁護士報酬の支払い)
  7. 事件が終了(実費の清算)

 

 

◆弁護士費用と委任契約締結について


タイ在住支援法律事務所では、弁護士委任を頂く場合に「弁護士委任契約書」を作成し、案件に対する弁護士の受任範囲や掛かる費用についても、クライアント様のご都合等もお伺いし、しっかり協議した上で明確に契約書内容に記載をして、双方で署名を交わしてから着手させて頂いております。👉弁護士委任状(Power of Attorney )についての詳細はこちら

 

法律相談だけの段階で、何の協議もなしにクライアント様の知らない間に勝手に作業を行い、後から作業代や交渉費用等を請求するようなことは一切ありませんのでご安心ください。👉個人情報の保護(守秘義務)ついてもご確認ください

 

 

弁護士に依頼した際にかかる費用は大きく分けて5つ

  1. 相談料(案件によって、相談料や書類確認料が掛かります)
  2. 弁護士着手金
  3. 弁護士報酬(案件終了 事件解決後)
  4. 実費(日当/時間給)
  5. 諸経費

 

着手金とは、

和解や示談のための交渉や裁判の際、事件着手時に発生する費用のことで、結果にかかわらず返金はされません。また、弁護士報酬は、事件が解決した時(裁判なら裁判終了時)に発生する費用のことをいい、ご依頼人が得られるであろう経済的利益(回収できる金額や、相手から請求されている場合は、請求額から減額できた額)の何%という形を取ります。

 

実費とは、

例えば、書面のチェック、契約書書面の作成や事件の調査といった、業務の作業にに関する費用のことです。また、諸経費は、弁護士が活動するにあたり発生した交通費や事件解決に必要な翻訳料、裁判所での手続きの際の手数料が、ここに含まれます。

 

※日本国内の一部事務所や案件では、着手金を取らずに成功報酬のみで対応している場合もありますが、当事務所では、着手金のお支払い無しに、事件終了後の弁護士報酬のみでの受任は行っておりません。また、やむを得ない理由により、弁護士が受任をお断りすることもございます。👉弁護士が受任をお断りする主な原因や理由 をご参考下さい。

 

 

◆証拠や関係書類は全て電子化で共有


事件関係書類は全て電子化したうえでご依頼者と共有します。タイの裁判所や役所は紙媒体でのやりとりですが、当事務所では事件関係書類を全て電子化してお渡ししています(弁護士委任契約書や委任状も電子契約等でもご利用可能です)。

 

※但し、裁判(訴訟)の場合は裁判所に所定の委任状原本を提出する必要がありますので、その時のみ郵送対応(海外郵送と各種手続きあり)となります。👉裁判(訴訟)についての詳細はこちら

 

 

◆事件の着手と解決


弁護士委任契約の締結をして、着手金の支払いが完了したら弁護士と日本人法的専門家が、一致団結してチームでトラブルへの対処をしていきます。弁護士に依頼したからといって、必ずしも裁判となるわけではなく、まずは、ご依頼人の希望を重視しながら法的手段を選択していきます。

 

ご依頼人の費用負担が少ない形で事件解決方法を提案し、基本的には、まず相手方との和解や示談での解決を目指し交渉を行います。しかし、交渉での解決が困難である場合、訴訟などの法的な手段で対処していくことになります。訴訟は、それ以外での解決が見込めない場合や、訴訟以外で解決が見込めない場合の最終的手段となります。

 

 

◆訴訟・裁判費用について


費用の算出は、訴訟の大きさや解決までの掛かる時間、難易度や掛かる諸経費によって違ってきます。着手金は、弁護士依頼の際にお支払いください。クライアント様にお支払いしていただく諸経費には、証拠書面の翻訳料・調査費、法廷通訳料等がございます。報奨金は、ケースバイケースで仕事の成果に応じます。

 

タイ人の弁護士も様々な経歴を有したタイ人弁護士がおります。得意分野、外国人の案件の有り無し、日本人への対応・応対の良し悪し、日本人や日系企業へ日本語や英語対応が可能か否かで費用も変わってきます。クライアント様と真摯に向き合い色々な事を踏まえ考慮しながら弁護士を選任しご支援して参ります。費用に関するご相談・お見積りは無料です。まずは、お気軽にご相談ください。

 

「かかった弁護士費用は相手に請求できますか?」このような質問をよく受けることがあります。そちらについては、こちらの記事からご確認いただけます。

参考:👉【タイの法律】裁判でかかった弁護士費用を相手に求めることはできるか

 

 

タイの裁判所の成り立ちについて

タイには陪審制度が無く、裁判官が事件を裁くことになっています。裁判所制度・民商法典・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の4つの基本法から成り立っています。裁判所の分類は下記の通りです。

 

軍事裁判所(The Military Court) 

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