詐欺事件

タイ在住支援法律事務所では、タイでの詐欺被害の騙されたお金の返還請求や債権回収の分野に関して、これまで、タイで起こる様々な詐欺被害の解決に積極的に取り組んできており、その分野に精通した知識や経験豊かな弁護士が、解決のための様々なノウハウを蓄積しています。

 

 

~ 目次  ( 表示 ) ~

 

◆ 詐欺被害の種類

◆ タイで詐欺に遭ってしまったら

◆ 詐欺の加害者のケース

◆ 加害者側の弁護について

◆ 詐欺罪の否認について

◆ 専門弁護士とプロの探偵調査部へ相談

 

 

 

◆ 詐欺被害の種類


タイでも、詐欺の種類は多岐に渡りますが、タイで日本人がよく遭遇する詐欺被害の一つとしては、ナイトスポットへ出向いた際や婚活サイトを通じて知り合ったタイ人女性と結婚を前提に交際するようになったところ、交際相手を信じて高額な金銭を渡したのに、その後、まったく連絡が取れなくなってしまったというような「結婚詐欺」を疑わせる事例です。

 

また、SNSやインターネットを経由した、新規ビジネスなどへの投資話やコンドミニアム購入などを通した「投資詐欺」や、出会い系サイトやアプリがきっかけの「ロマンス詐欺」も、ここ数年急増しています。「出会い系サイト」での詐欺被害については、「愛する君にプレゼント」「お金をあげる」と言葉巧みに誘導されて、数十万バーツ、下手すると数百万バーツを費やしてしまう事例が多々報告されています。

 

 

◆ タイで詐欺に遭ってしまったら


 

万が一、タイにおいて詐欺被害に遭ってしまったり、債権が、期限になっても支払われず、相手と連絡がとれない状況などに陥ってしまい、「騙された」と気が付いた際も、詐欺被害にあった事実や債権が期限に支払われていない事実は、受け止める他ありません。まずは、冷静になり、動揺やパニックになる気持ちを落ち着かせることが大切です。また、闇雲に動いても大切なお金は戻ってきませんし、解決することにはなりませんので、「お金をどうやって取り戻せばいいのか」に集中し、証拠をかき集めましょう。

 

金銭の貸付けに関する借用書や契約書、騙されたお金を銀行などへ振り込んだ振込明細や受取書、また、LINEやメールなどでのやり取りなどで、返還するべき約束の立証ができる証拠があるのであれば、詐欺かどうかを検討したうえで刑事上も詐欺罪が成立する可能性があります。また、詐欺が立証できない場合においても、貸金の返還を求めたり、不法行為による損害賠償請求していくことになります。

 

そして、詐欺被害に遭ったと思われる方は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。自分でお金を取り戻すには限界がありますし、不審に思っていることを相手に伝えたり時間が経つほど、相手方は、あなたのお金を費消したり隠匿したりするでしょうし、場合によっては、行方をくらましたり証拠を隠滅するリスクも考えられます。

 

 

◆ 詐欺の加害者のケース


タイで詐欺罪については、詐欺被害者の被害金額がそれほど大きくなくても、タイ警察からの取り調べや捜査の段階を踏んで、検察に起訴(公判請求)される可能性やも十分にあります。

 

個人間同士での詐欺事件では、加害者が初犯であることや被害者への被害弁償などができれば、そこまで重い刑罰にはならないこともありますが、組織的に行われるような投資詐欺などについては、被害金額が大きい場合も多いので、被害弁償も大きくなることから、弁償するお金がなかったり、お金を隠蔽していたりする場合、初犯で実刑になるということも珍しくありません。

 

また、インターネット(出会い系アプリなど)やSNSを使った詐欺の場合、詐欺組織において立場が下の者(被害者とのやり取りや、現金受け取り役など)でも、組織的な詐欺に加担して、詐欺行為をしている者には、逮捕や勾留を免れることが難しくなり、重い刑罰が科される傾向にあります。

 

 

 

◆ 加害者側の弁護について


詐欺事件の加害者として検挙されるケースは、タイでは、2つの流れに分かれます。事案によっては、被害者が、弁護士を通して刑事裁判所へ直接起訴したことにより、裁判所から自宅等に訴状が届くので、その際に、弁護士が、加害者の事件の受任をして、刑事裁判で弁護を行っていきます。

 

もう一つのケースでは、警察を通して検察官の起訴後に刑事裁判が始まります。その場合、タイ警察に事件がある段階など、早期の段階で弁護士を弁護人として付けて対応することが望まれます。弁護士が裁判所に対しての保釈請求書準備を整えて提出すれば、裁判所より保釈が認められ、その日のうちに被告人を仮釈放してもらえる可能性がありります。

 

また、詐欺罪の刑罰が科されるかどうかについては、まず、被害者と連絡を取っていく必要がありますが、被疑者(被告人)が直接、被害者に連絡を取ることはできませんので、被害の被害弁償や示談ついては、弁護士に委任する必要があります。そして、刑事事件全般に言えることでもありますが、詐欺罪における被害者との示談は、できる限り早い段階で成立させた方が、実刑を免れる可能性が高くなるので、早期で弁護士の弁護を委任する方が良いでしょう。

 

 

 

◆ 詐欺罪の否認について


詐欺罪を否認していく場合には、初期段階のタイ警察の捜査段階で被疑者(被告人)にとって不利な証拠を作られないようにすることが重要です。タイ警察に「被疑者(被告人)は、詐欺行為に関して故意があった」内容の供述調書をとられてしまい、その書面に署名をしてしまうと、後から、その内容を否定したり、覆すのが困難になってしまいます。また、供述調書は、すべてタイ語で書かれていますので、署名は、更に慎重になるべきでしょう。

 

詐欺罪は、詐欺行為に故意があったかどうかという点が論点になってきます。しかし、被疑者(被告人)が、いくら「騙すつもりではなかった」と言っただけでは、信じてもらい得る証拠にはなりません。ですので、弁護士が、様々な証拠を集めて客観的に証明していくことになります。そのため、そういった局面からも、早期に刑事事件に精通した弁護士に委任して、事件解決をしていくことが求められます。

 

そして、被害者に経済的損害が生じていることから、返金が可能かなどの被害金額にもよりますが、被害者への被害弁償をすることを前提に被害者と示談していくことが最も重要となってきます。それらが見込める場合、検察官が不起訴処分(起訴猶予)にしてくれる可能性があることや、万が一、起訴された場合でも、裁判官の判断で執行猶予判決になる可能性が高まります

 

 

 

◆ 専門弁護士とプロの探偵調査部へ相談


詐欺被害に遭ってしまったり、債権が期限に支払われず、「あなたのお金を早く確実に取り戻したい」という時には、何しろ迅速に解決にあたることが重要です。

 

当事務所では、騙した相手と戦うための証拠がそろっているかどうかも含め、法のプロである弁護士が検討します。証拠の補足が必要な場合においても、弁護士の職務権限で調査できるものもありますが、当事務所には、探偵・調査部の優れたチームを持っていることから、様々な証拠の確保が可能です。

 

タイでの詐欺被害、騙されたお金の返金請求や債権回収の交渉にお困りの方は、また、詐欺が疑われる場合、また、詐欺の加害者となってしまった場合においても、タイ在住支援法律事務所にご相談ください。