経験豊かな弁護士が早期解決します!
タイ在住支援法律事務所では、ご夫婦間の離婚問題について、タイに暮らす日本人ご夫婦からや、タイ人の配偶者を持つ日本人が抱える離婚問題など、多くのケースの離婚問題のご相談を受け、多数の案件を解決してきた実績があります。
離婚協議・仲裁、また、家庭裁判所での訴訟で離婚の成立及び財産分与や子供の親権獲得の裁判で多くの結果と勝訴を勝ち取ってきています。
また、日本人同士の離婚案件に関しては、お二人がタイに住居を置いている場合、タイでの離婚裁判が可能ですが、離婚の際には、そもそも、タイの法律で離婚が可能かどうかのほか、子どもの親権問題、養育費や離婚までの婚姻費用、タイに在住する夫、若しくは妻が浮気(不貞相手がいる)している可能性がある場合は、まずは、証拠確保をすることで、離婚に際して大きく有利となります。
「浮気」や「不倫」については、タイの法律の上での不貞行為が伴うこととされています。夫婦・婚約にある男女のどちらが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」とされており「法定離婚事由」として認められる離婚原因の1つとなります。
当事務所では、有力な証拠を掴むために、有能な探偵調査員による浮気調査が可能です。
不倫や浮気問題に対して慰謝料が発生するケースや不倫相手(不貞相手)への慰謝料請求(損害賠償請求)、夫婦の共有財産に関する財産分与やローンをどうするかなど、さまざまな問題が起こりえますので、弁護士の的確な法的アドバイスが不可欠です。様々なことを決断する前に、一度、法律相談にいらしてみてください。
~目次(表示)~
◆タイでの離婚について
⑴協議離婚
⑵裁判離婚
◆離婚協議への弁護士介入
◆離婚協議書(公証人認証)
◆離婚訴訟(裁判)
◆父を定める訴訟について
⑴嫡出否認
⑵親子関係不存在
⑶子供認知
タイでの離婚の方法は、2つあります。
ご夫婦双方が、離婚について合意できたときは、日本側が先の場合では、双方が署名押印した離婚届を提出します。タイ側で離婚届を先に提出する際は、ご夫婦双方が揃って群役場に出向く必要があります。また、その際、日本人側もタイ語文書が読める事、読めない場合は、通訳の同行が必要です。未成年の子がいる場合は、その親権者を離婚届に記入する必要があります。また、離婚する夫婦で取り決めた財産に関する内容なども記載が出来ます。
タイ民法が定める離婚事由があり、ご夫婦双方が離婚をすることに合意できないとき、また、ご夫婦双方が離婚することに合意しても、小さいお子さん(未成年者)の親権や財産分与などの離婚の条件をめぐって双方合意での離婚ができないときは、家庭裁判所に起訴申立をします。家庭裁判所の協議委員を介した協議で、離婚やその他の条件について合意ができたときには、協議調書でその内容を決めて、離婚が成立します。
しかし、家庭裁判所での協議が行われても、離婚やその他の条件について合意ができないときは法廷に移行します。家庭裁判所は、離婚、親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの判決を出します。日本とは違う点としては、法で定める離婚事由なしに訴訟・裁判が出来ない点にあります。(離婚調停申し立ては、タイにはありません)
結婚生活を終わらせるには、子どもはどちらが引き取るかの親権問題、財産をどのように分けるかの財産分与、慰謝料・養育費や子供との面会交流はどうなるかといった複雑な問題を避けて通ることができません。
協議離婚に場合は、ご夫婦の話合いからスタートします。協議による離婚は、離婚の方法としては最も簡単で、離婚する双方の合意、親権者をどちらにするか等について互いにすべての合意が得られれば、その取り決めの有無について離婚届に記載し、署名した離婚届を群役場へ提出することによって終わりです。
しかし、夫婦関係が破綻している場合、相手と一対一で話をすることは精神的に多大なストレスがかります。そのような場合、弁護士が同席して相手と交渉することができます。そして、弁護士に依頼したからといって、あなたの離婚の問題が裁判にまで発展するというわけではありませんが、しかし、相手がタイ人の場合は、日本人同士の場合と異なり、協議で合意が得られないことも少なくありません。
ご夫婦で離婚について話し合いがまとまったときには、お互いに取り決めした各事項について協議離婚書の作成を致します。養育費や財産分与の取り決めをする場合には、法律的にきちんとした内容で協議書を作成しておかないと、後々、問題になります。
弁護士は、タイの法律の専門的な視点より、それぞれのご夫婦の事情に合わせて協議離婚書を作成いたします。また、協議離婚書を公正証書にする場合には、タイ在住支援法律事務所には、公証人がおりますので、ワンストップで手続きができます(なお、公証人認証に掛かる費用は別途必要となります)。
家庭裁判所での離婚裁判では、弁護士は、依頼者の言い分を書いた書面とそれを裏付ける証拠書面を裁判所に提出します。相手が暴力や不倫の事実を認めず、時に、お互いの言い分が食い違うような場面も出てきます。そのような場合には、法廷で証人尋問が行われ、裁判官に判断してもらうことになります。
また、弁護士の作成する書面は、すべてタイ語で作成されます。法廷での尋問には多くの専門的な知識・経験が必要となりますが、裁判は、すべてタイ語で進行していくので、依頼者の支援は、弁護士の弁護だけでなく、日本語の法廷通訳や弁護士を取り巻く日本人法的専門家が一体となり、チームにて裁判の支援を行います。
父親と子共の関係は、子を分娩した母が最初に妊娠した時点で、その母と婚姻している夫が婚姻の成立後から200日経過した後に出生した子供、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子供は、夫の子供と推定されます。
男性が、自分の子ではないと主張する場合は、子の出生を知った日から1年以内に「嫡出否認」の訴えを起こすことができます。「推定される嫡出子」について、男性が自分の子供でないと主張する方法は原則として嫡出否認訴訟しかありません。
上記の嫡出子として推定される期間内に生まれた子供であっても、父子関係がないと争う利害関係のある者は、「親子関係不存在確認」の訴訟を起こすことができます。
夫婦間に通常の夫婦としての夜の生活が存在せず、妻が夫によって子供を懐胎することが明らかに不可能、一緒にベットを共にしていない、または著しく困難な事情がある場合には、夫が自分の子供でないと主張する方法は、嫡出否認訴訟ではなく親子関係不存在確認訴訟によることになります。
タイ人女性との間に生まれた婚姻外の子供の父子関係を成立させるには、出生した子について父親である男性が認知届を提出する「認知」という手続きがあります。認知は、タイの群役場及び日本大使館で行うことができますが、その際、子の署名も必要になるため、子が、まだ読み書きができない年齢の場合は、家庭裁判所を通して裁判所からの決定文が必要となります。
また、子は、認知しない父親に対して家庭裁判所で認知の裁判を起こすことができます。裁判所からDNA鑑定の命令により、タイ政府機関の病院でのDNA鑑定結果を見て親子関係が判断されることが多くなっています。
婚姻外のタイ人との間に生まれた子供の親権について、また、単独親権と共同親権の違いや出生届と認知届の違いについて 👉詳細はこちらから
タイ在住支援法律事務所の弁護士は、国際離婚・親権・財産分与・不倫の慰謝料請求等の多くの案件に対し、これまでの協議や裁判を通し培った経験と法的知識を持っており、このような家事問題を抱える日本人のご夫婦の悩みや家庭で起きている問題の解決が可能です。お一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。
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