【タイ 事件解決】示談で解決するメリットとは

 

民事裁判だけに限らず、消費者事件や刑事事件の警察対応などで、被害者と加害者との間で、示談が取り交わされる時があります。示談とは、当事者同士で事件を終結することをいいます。将来的に紛争が生じるおそれがある事項について、事前に予防する契約や、多くの場合は、加害者が被害者に対して被害弁償をして、当事者同士で事件を終結させることを約束して示談が成立します。

 

 

消費者事件などで被害額が大きく、他にも被害者がいることが判明している場合は、加害者は、全ての被害者に返済することが難しくなることが考えられます。このような場合、早めに示談の成立をさせなければ、被害金の回収の余地がなくなるであろうケースでは、早期のうちに示談を取り交わして得られる実質的メリットがあります。

 

また、犯罪に巻き込まれたり、被害者となった刑事事件などでも、加害者から示談の申し入れがなされることも多くありますが、万が一、被害者が複数人居る場合は、タイ警察の強制捜査によって、加害者の銀行口座が凍結してしまった場合も想定されるため、被害者に被害金が返って来る保証もないため、実際に受け取れる金額がほとんどなくなってしまうこともありますので、早期の示談で解決する方が賢明な場合もあります。

 

このように、回収の余地があるのかないのかを検討し、事案ごとに示談という手段が適切かどうかの判断が重要となります。しかし、示談に応じることでデメリットになることもあるので、弁護士の意見を踏まえて慎重に判断することが重要となります。

 

弁護士が介入し示談を取り交わす際には、弁護士の見解に被害者の意見、示談書の文面に誓約事項や禁止事項も取り入れて作成していきます。また、注意が必要なのは、自分自身で示談をしようとして、相手に強引に示談を迫ってしまった場合、やり方や内容によっては、ご自身が犯罪者として刑事告訴されてしまう立場にもなりかねません。

 

弁護士が介入して示談を行うことによって、自分自身で示談交渉を行うよりも適切な解決を図ることが出来ます。また、示談は、迅速及び早期に事件を解決することが可能となるので、被害者の精神的負担が減るだけでなく、事件追及に関する調査費用や裁判費用の大きな出費などの被害者の金銭的負担が減ることにも繋がります。

 

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