タイでコンドミニアムを借りる場合、部屋のオーナーと直接、賃貸契約を結ぶ必要があります。
今回は、バンコクのクルントンブリでタイ人オーナーと賃貸契約を結んでコンドミニアムに暮らしていた人が、ペットの小犬を飼っていたことで大きな代償を支払ったという体験をしていますのでご紹介します。
彼は独身でこの部屋で一人暮らしをしていましたが、しばらくしてあるタイ人女性と親しい関係となり、やがては彼女と同棲をするようになりました。ここまでは、よくある話ですが、このタイ人女性がある日突然、「小犬が飼いたい」と言い出して、勝手に小犬のチワワを部屋に連れてきて飼い始めたそうです。
もちろん、彼は猛反対をしました。なぜなら、この部屋の賃貸契約にペット飼育の禁止条項が入っていたからです。ただ、彼女に切願され断ることもできず、他の部屋でもペットを飼っている住人がいたので、彼は黙認していました。やがて二人の恋愛関係は終焉となり、彼女は彼の部屋を出ていくことに。しかも、彼女が連れてきたチワワを置き去りにして、家出状態だったそうです。
ところが、彼はもうこの子のことが家族同様の存在となったので手放すことができず、契約違反と知りつつもそのまま飼い続けていました。仕事中はしつけが出来ないため、部屋を空けたときにこの子は壁で爪とぎしたり、扉を噛んだり、ソファーやマットレスに平気でおしっこをしていたそうです。また、深夜にも夜泣きをするため隣人住人から「迷惑だ」との声があがってきていたそうです。
噂を聞きつけたオーナーが抜き打ちで彼の部屋をのぞいたところ、見るも無残な部屋となっていたことに激怒し、彼に対して部屋の一方的な契約解除と一週間以内の退去および、現状回復を含めた損賠賠償請求をたたきつけました。請求額はなんと30万バーツでした。怒りの収まらないオーナーは、彼の会社に乗り込んできて、契約違反を訴え、困った会社側は賠償額を彼に立て替えて支払いました。
ペットを飼うときにオーナーと事前に相談していれば、例え飼えないとしても、飼える部屋に転居するか、彼女にペットを飼うことを諦めてもらえたかもしれません。また、損害賠償を請求された場合に会社ではなく、法律の専門家の弁護士に法律相談していれば、少なくとも30万バーツという損害賠償額が妥当かどうか判断はできたことでしょう。