カテゴリ:お金を貸す



【タイの弁護士が教える】貸した金の消滅時効(返済期限)は何年?
お金を返してもらうにあたって重要なのは「消滅時効」です。タイの法律では、貸金の消滅時効期間は、5年の場合と10年の場合があります。今回は、タイでお金を貸した場合の時効と「時効を延長(ストップ)」するための対応策をタイ在住支援法律事務所の弁護士が解説します。

お金を貸す際の金銭消費貸借契約書(借用書)を交わす重要性と時効について解説します。日本人男性の多くの人の中には、知り合ったタイ人女性から「お金を貸して欲しい」と頼まれたことがある方も多いかと思います。その際に大切になるのが金銭消費貸借契約書(借用書)の取り交わしです。借用書がないなんて論外ですが、あっても、いい加減に作成された借用書では無効になってしまいます。

タイ在住支援法律事務所では、「貸した金」「債権」に関する交渉や民事手続きを行っています。タイ人にお金を貸したが戻ってこない!返す様子もなさそう・・。終いには貸した相手に「逆切れされた」「連絡が途絶えた」という場合は、是非、早めに法律相談にお越しください。また、これから、タイで誰かにお金を貸す場合は、後々、貸したお金が返ってこない!と大騒ぎにならないように、じっくり考えてから、法的書面を交わした上で貸すことをお勧めします。