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【タイ 浮気 編】駐妻たちの苦悩(離婚と損害賠償請求について)

夫婦、不仲、

 

「旦那の浮気調査をお願いしたいのですが…。」

 

「探偵依頼と今後の離婚について法律相談させて下さい」

 

…との電話を掛けてくるのは、だいたい決まって駐在員の妻(駐妻)からがほとんどである。話しずらそうに「ぽつぽつ」語り出すか、または、怒りと不安で興奮している状態の女性が多く、旦那のタイへの赴任を機に慣れないタイへ移り住み、思いもよらない突然の出来事にショックを隠せない様子だ。

 

 

旦那の浮気に気が付くまでには、

  • 『毎日、残業が多く帰宅が遅い』
  • 『出張と言って外泊が多い』
  • 『土日も接待だ、ゴルフだと言い家に居ない』

 

といった、日本では遭遇しなかった旦那の行動に妻たちは戸惑うが、当初は、まだ「タイと日本じゃ環境が違うから、仕方ないかぁ」と、当初、妻たちは旦那の浮気や不倫を見過ごしてしまうようだ。

 

その後、偶然にも

  • 旦那の携帯に女性からの着信履歴を見つけた…
  • SNSに残っていた女性との会話内容を見てしまった…
  • 旦那が女性と二人で仲良く写っている写真を目の当たりにして…

初めて浮気疑惑が持ち上がる。

 

 

また、周囲に住む旦那の同僚の妻や上司の妻(同じ駐妻)などに、

 

「うちの旦那、残業が多いって帰宅がすごい遅いけど」

 

と愚痴をこぼすと、

 

「えっ?そんなことないと思うけど?うちの旦那は帰宅早いよぉ???」

 

と、周囲の人の反応や情報と旦那から聞いている内容が食い違う。旦那が嘘を言っていることを知り、それを切っ掛けに疑い始める。

 

 

「これは、浮気しているに間違いない!」と確信し始めた妻たちは、

  • 旦那の携帯(ロックが掛かっている場合が殆どだと言う)をチェック 
  • 財布の中を確認(高級レストランや不信な飲み屋、ホテルなどの領収書等が出てくる)
  • 鞄の中身に不審な物がないか確認(避妊具が出てくることが多い様だ)

妻たちは、個人でできる可能な限りの捜査を始める。

 

 

不倫調査の依頼をしに来られる奥様方の中には、旦那へは、疑っていることを明かさずに当事務所にやって来て「旦那の不貞行為の証拠が必要なんです」という方。一方では、旦那を散々追及した結果、当の旦那が認めていないケースだ。

  • 『浮気の事実を認めない』
  • 『逆ギレする』
  • 『疑うなら離婚すると脅してくる』
  • 『怒鳴る・殴る(DV)』等

 

そんな場合、浮気疑惑をめぐり何度も喧嘩を繰り返すだけで、一向に夫婦関係が改善しないという。そんな妻たちが当事務所にやってくる。

 

男性たちの浮気相手は、タイ人女性の場合も日本人女性のケースもある。また、不特定多数の相手がいる者と、1人の女性とのみ関係を維持している2つのケースに分かれる。

 

前者の場合は、単なる遊びの一環なのだろうが、後者は、完全に家庭を顧みず『どっぷり不倫相手にハマってしまっている』ことも多い。調査結果で、中には、旦那と浮気相手との間に子供ができてしまっているケースや、旦那が、実は同性愛者だったことが発覚する場合もある。

 

何れにしても、妻たちの立場から考えれば深刻な状況だ。

 

「浮気調査で旦那の不貞行為の証拠を手に入れたい」と、当事務所に依頼に訪れる妻たちの中には、「離婚を100%決心しました。離婚の際に慰謝料請求したいので証拠が欲しいんです」という方と、「証拠を手にした後のことが、まだ決まっていないんですが…。」と、離婚にまでは踏み切れる気持ちでない方との二者に分かれる。

 

また、浮気をされた妻のほとんどは、旦那の浮気の事実がある程度確認できたところで旦那に追及をするようだが、その際に、旦那があっさりと「遊びだった、ごめん」と浮気の事実を認めて自らの行動を改めるケースでは解決の兆しがあると考えられる。妻たちは、「油断は禁物だが、今後の旦那の行動の様子見よう」と、一旦、離婚をすることを思い留まる。

 

しかし、旦那が妻から浮気の追及をされた際、全く認めない、行動を改めない、逆上するケースの場合に、妻たちは「やり場のない思い」を胸に当事務所にやって来る。

 

 

 

離婚と不倫の損害賠償請求(慰謝料請求)について

離婚を決心したけど相手がそれを拒んだ場合には、協議離婚ではなく調停や裁判で申し立てをすることになるのだが、法の場で、離婚(協議離婚を除く)を申し立てる際には、不貞行為の事実証拠がなければ離婚は認められない。

 

日本人同士の夫婦がタイに住所を置いている場合、また、パートナーがタイに居て不倫をしている場合は、タイに住居を置く不倫相手への慰謝料請求を絡めて離婚請求も可能である。

 

タイで起きた不貞行為についての損害賠償請求(慰謝料請求)は、自らのパートナーと不倫相手に請求することが可能だが、それには、準拠法(Wikipedia) が問題になってくる。準拠法は、簡単に言えば〈加害行為の結果が発生した地〉と〈加害行為により直接に侵害された権利が侵害発生時に所在した地〉ということになる。なので、相手への慰謝料請求は、タイが加害行為が発生した地(不貞行為があった場所)だとすれば、タイの法律が適用される。

 

タイの法律では、不倫に基づく慰謝料請求自体は認めているものの、不倫相手へ慰謝料請求をする場合は、まずは、自らが離婚を前提に自身のパートナーにも慰謝料請求をして初めて不倫相手へも慰謝料請求が成り立つようなところがある。

 

日本の法律では、不倫相手のみに慰謝料請求をすることもできるが、タイの法律は禁止はされていないまでも、恋愛の自由の原則や、そもそも、裏切り行為をした自らのパートナーに責任追及をせずに、不倫相手にだけに婚姻契約違反の責任を問うこと事態がお門違いという観点もあるので、パートナーの不倫相手にだけ慰謝料請求を掛けるには、ある程度、巧みな準備と方法を用いて慰謝料請求を掛けていく必要がある。

 

また、日本の法律では、『不貞行為に基づく損害賠償請求は、不法行為(民法709条)を根拠とするところ、損害賠償義務の履行地は債権者(不倫された側)の現在の住所地である(民法484条)』とある。国内訴訟の場合は、訴えを起こそうとする人の住所地の裁判所で裁判を起こすことができるとされている。(民事訴訟法第5条1号)。パートナーが日本人の場合には、婚姻が発生した地域(日本法)、または、ご夫婦2人が、タイを住居地としている場合は、タイ国法をもって問題解決を図ることになる。

 

 

浮気や不倫の証拠確保について

損害賠償請求(慰謝料請求)については、日本の法律でもタイの法律でも同様に、『浮気や不倫の慰謝料請求』は、パートナーが自分で自供しない限りは、第三者が見て「不貞行為があったであろう」という状況証拠(写真や動画・不貞行為があったことが分かる会話文等)が必要となる。

 

離婚理由にしても浮気に対する慰謝料請求にしても、「毎日、帰宅が遅く、残業は嘘だった」とか、「鞄に避妊具が入っていた」とか、「携帯電話に女性からの着信があった」等の、詰めの甘い証拠や口頭だけでの供述だけでは、法の場でまったく役に立たない。相手に「そんな事実はございません」と反論された際に事実証拠が提示できなければ、それまでとなってしまう可能性も高いので、これを参考として欲しい。

 

最後に 

余談ではあるが、駐在員の妻から相談の電話を受けた際に、「また、この間の女性かな?同じ人からの相談か?」と勘違いするくらい本当に似通った不倫話が多いなぁと感じる。

 

この様な不倫問題が起きてしまうご夫婦は、最初、ご夫婦(家族)そろってタイへ赴任してきた頃、ご夫婦の関係性はどうだったのだろうか。お二人とも日本からタイへやって来て、まさか自身にこのような不倫問題が起き、異国の地で夫婦関係が悪化するなんて夢にも思わなかったはずだ。

 

しかし、不倫・浮気という裏切り行為から夫婦関係が悪化し、大切な家族をも巻き込んだうえ、タイへ赴任してしまったことから家庭が崩壊していくことについては、正直、本当に残念でならない。しかし、裏切られた側は心に深い傷を負う。また、一緒に歩んできたパートナーからの安易で短絡的な裏切り行為は、決して許せるものではないのも確かである。

 

 

 

 浮気や不倫のご相談について

当事務所では、浮気や不倫に関する法律相談だけでなく、離婚に向けた準備、パートナーの素行追跡・調査にて証拠確保も行います。

 

弁護士による法律相談及び、探偵社の中でタイで一番長い歴史と経験を持つ探偵指揮官の指揮の元、タイの現地情報や地理を知り尽くし探偵捜査のあり方を熟知した探偵員たちによって浮気調査・追跡調査を行い、法の場で利用できる状況証拠の確保が可能です。下記フォームよりお気軽にご相談下さい。

 



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